信用保証協会保証付融資

信用保証協会保証付融資の特長

公的機関の保証によって、中小事業者の円滑な資金調達をサポートします。
信用保証協会の融資制度のほか、地方公共団体の利子補給を活用した低金利融資制度、ライフステージに応じた制度など、多彩なラインアップを取り揃えています。

信用保証協会とは

信用保証協会は信用保証協会法(昭和28年8月10日法律第196号)に基づき設立された公的機関で、中小企業者が金融機関から事業資金を借り入れるときの公的な保証人となり、金融円滑化のサポートを行っています。万が一、中小事業者が何らかの事情により借入金が返済できなくなった場合、信用保証協会はその中小企業者に代わって金融機関に代位弁済を行います。

信用保証協会 図

信用保証協会保証付融資制度の利用条件

所在地

事業所等の所在地によって利用できる保証協会が決定されます。

個人事業主の場合 住居または事業所の所在地
法人の場合 本店または事業所の所在地

企業規模

資本金または常時使用する従業員のいずれかが、下記条件を満たしている必要があります。

業種 資本金 従業員
製造業等(下記以外の業種) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
医療法人 - 300人以下

保証の内容について

保証限度額

法人・個人 2億8,000万円(無担保保証8,000万円含む)
組合 4億8,000万円
  • 上記金額は保証限度額であり、当行及び保証協会の審査による実際にご融資可能な金額とは異なりますのでご注意ください。
  • ほかに、国の施策による特別な資金を対象とした保証では、上記保証限度額とは別枠で各制度ごとに限度額が定められています。

資金使途

事業経営に必要な運転資金・設備資金
ただし、次のような資金は対象になりません。

  • 1.生活資金、投機資金
  • 2.転貸資金
  • 3.金融機関から直接借り入れた資金を返済するための資金(旧債振替資金)
  • 信用保証協会が認めた場合を除く

連帯保証人

原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要です。
ただし、次のような方は連帯保証人となっていただく場合があります。

  • 1.実質的な経営権を持っている方
  • 2.業許可名義人
  • 3.同一事業に従事する配偶者
  • 4.事業承継予定者

担保

必要に応じて担保を提供していただくことがあります。

地方公共団体融資制度

下記の信用保証協会融資制度に加え、地方公共団体融資制度を取り扱っています。
四国銀行は地方公共団体の利子補給や保証料補給を活用した低利な融資制度や、創業や事業承継など中小事業者のライフステージに応じた融資制度の取扱を通じて、お客さまの多様な資金調達ニーズをサポートします。地方公共団体融資制度についてはお近くの四国銀行までお問合せいただくか、各県信用保証協会ホームページにてご確認ください。
なお、融資制度のご利用にあたっては四国銀行及び信用保証協会所定の審査がございますのであらかじめご了承ください。

主な高知県信用保証協会融資制度

(2021年4月1日現在)

制度名:産業振興計画推進融資

ご利用いただける方 高知県内において指定事業を営む中小企業事業者等で、高知県産業振興計画の事業又は目標に沿った事業を行う、又は行おうとする企業
資金使途 事業資金
融資限度額 1億円以内
融資期間 (1)7年以内
(2)10年以内
融資利率 (1)2.27%以内
(2)2.42%以内
保証料率 (1)0.12%~0.49%
(2)0.11%~0.42%

制度名:創業者等応援融資

ご利用いただける方 次のいずれかに該当する方
1. 事業を営んでいない個人で借入日から1か月以内に事業を開始する方
2. 事業を営んでいない個人で借入日から2か月以内に会社を設立して事業を開始する方
3. 分社化を計画する会社
4. 創業後5年未満の個人事業主、または設立後5年未満の会社
5. 設立後5年未満の分社化された会社
資金使途 事業資金
融資限度額 2千万円以内
融資期間 (1)7年以内
(2)10年以内
融資利率 (1)1.87%以内
(2)2.07%以内
保証料率 (1)0.1%
(2)0.1%

制度名:事業承継特別保証制度

ご利用いただける方 次の(ア)または(イ)に該当し、かつ(ウ)に該当する中小企業者。ただし、本制度を既に利用している中小企業者は、上記に該当することに加え、本制度の1回目の保証日から3年以内に保証申込を行う企業

(ア) 信用保証協会の保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人

(イ) 2020年1月1日から2025年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年を経過していないこと

(ウ) 次の1.から4.までに定める全ての要件を満たす方なお、1.から3.までは、信用保証協会への申込日の直前の決算によるものとし、4.については、信用保証協会への申込時に満たしていることが必要
  1. 資産超過であること
  2. EBITDA有利子負債倍率が10倍以内であること
  3. 法人・個人の分離がなされていること
  4. 返済緩和している借入金がないこと
資金使途 事業資金であって次に掲げるもの
(1)要件(ア)に該当する中小企業者は、保証人を提供していない既往借入金の返済資金以外のもの
(2)要件(イ)に該当する中小企業事業者は、事業承継前における保証人を提供している既往借入金の返済資金
融資限度額 2億8千万円以内(条件によって上限金額は変動します)
返済方法 (1)一括返済
(2)分割返済
融資期間 (1)1年以内
(2)10年以内
融資利率 当行の所定金利または2.42%以内
保証料率 1.90%以内

お申込み・ご相談

詳しくは、お近くの四国銀行の窓口でお申込み・ご相談ください。