地銀協ライフサポート団信制度

団体信用就業不能保障保険および3大疾病保障特約付団体信用生命保険

保険制度の特長

「万が一への備え」に、「ケガや病気への備え」を加えて、お客さまに住宅ローンご返済の安心をお届けします。

イメージ

ご加入について

(1)加入対象者

住宅ローンを新規にご契約の方で、お借入時の年齢が満50歳以下かつ、最終ご返済時満75歳以下の方のうち生命保険会社が承諾した方がご加入いただけます。ただし、以下に該当する場合は、地銀協ライフサポート団信制度にはご加入いただけません。

  • がん(悪性しゅよう・肉腫・悪性リンパ腫・白血病・上皮内がん・皮膚がんを含みます)の既往歴のある方
  • 告知日現在、病気またはけがにより休職中・休業中の方

(2)加入手続き

「申込書兼告知書」をご提出いただきます。なお、借入金額(保険金額)が5,000万円を超える場合には、生命保険会社所定の「専用診断書」をご提出ください。また、告知の内容によっては医師の診断書等を追加してご提出いただくことがあります。
※健康状態によっては、ご加入をお断りする場合もございますのでご了承願います。

団信上乗せ金利優遇中

保険制度の特徴

ご加入者が保険期間中に以下のお支払事由に該当された場合に、保険金等をお支払いし、債務の返済に充当するしくみの団体保険です。

イメージ

お支払いのイメージ

お支払事由により、保険金等をお支払いするまでの期間やお支払方法が異なります。

死亡・高度障害・がん

死亡・高度障害・がん

脳卒中・急性心筋こうそく

脳卒中・急性心筋こうそく

その他のケガや病気

その他のケガや病気


お客さまの実際のお支払金額の例を見てみましょう。

参考資料

参考資料

商品概要

地銀協ライフサポート団信制度 商品概要説明

概要
  • 1.死亡または高度障害状態、3大疾病(悪性新生物、急性心筋こうそく、脳卒中)により所定のお支払事由に該当された場合、住宅ローン残高の全額が保険金として支払われ、返済に充当されます。
  • 2.病気やケガにより所定の就業不能状態※が3ヵ月を超えて継続した場合、就業不能状態の継続期間中(最長9ヵ月)の毎月の住宅ローンご返済(ボーナス加算を含む)が就業不能給付金として支払われます。
  • 3.病気やケガにより所定の就業不能状態※が12ヵ月を超えた場合、ローン残高の全額が長期就業保険金として支払われ、返済に充当されます。
    ※精神障害や妊娠・出産等を原因とする就業不能については、保障の対象外です。
ご利用いただける方
  • 1.当行で新規に住宅ローンをご契約される方。
  • 2.お借入時の年齢が満50歳以下(満51歳未満)で、かつ最終返済時の年齢が満75歳以下(満76歳未満)の方。
  • 3.生まれてから、悪性新生物(がん)に罹患したことがない方。
  • 4.告知日現在、病気またはけがにより休職中・休業中でない方。
  • 5.(社)地方銀行協会のライフサポート団体信用生命保険制度への加入が認められる方。
  • 6.四国保証サービス(株)の保証が受けられる方。
対象となる住宅ローン <四銀>金利選択型住宅ローン
  • 1.ツインプラン
  • 2.ツインプラン100
※詳細につきましては、それぞれの商品の「商品説明書」を参照してください。
ご利用限度額 累計1億円以内:他の金融機関でご利用中の(社)地方銀行協会取扱の団体信用生命保険を含みます。
ご利用期間 40年以内
ご融資利率
  • 1.当行所定の住宅ローン利率に0.2%上乗せした利率を適用します。
  • 2.固定金利期間3年、5年、10年あるいは変動金利のなかから選択できます。
    (利率については窓口でお問い合わせください)
保険の当事者
  • 1.(社)地方銀行協会を保険契約者、当行を保険金受取人、借主を被保険者、引受保険会社を明治安田生命保険相互会社とする団体保険です。
  • 2.保険料は当行から支払いします。
お申込み手続き ローンのお申し込みと同時に下記の「お申し込み時に必要な書類」を準備していただくことで、簡単にご加入いただけます。
お申込み時に必要な書類
  • 1.住宅ローン等団体信用生命保険に関する確認書(当行所定の様式)
  • 2.地銀協ライフサポート団信制度 申込書兼告知書
  • 3.診断書:借入金額が5,000万円を超える場合は、医師による所定の診断書が必要となります。
    (借入金額が5,000万円以下の場合は、不要です)
お支払事由
死亡保険金 保険期間中に死亡したとき
高度傷害保険金 保障開始日以後の傷害または疾病により、保険期間中に所定の高度傷害状態になったとき
3大疾病保険金 悪性新生物(がん) 保険期間中に所定の悪性新生物(上皮内がんや悪性黒色腫以外の皮膚がんは除く)に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき。ただし、以下の場合は保険金を支払われません。
  • 1.保障開始日前に所定の悪性新生物に罹患したと診断確定されていたとき。
  • 2.保障開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物と診断確定されたとき。
  • 3.保障開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された所定の悪性新生物の再発・転移等と認められるとき。
急性心筋こうそく 保障開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された所定の悪性新生物の再発・転移等と認められるとき保障開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に所定の急性心筋こうそくを発病し、その急性心筋こうそくにより初めて医師の診断を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき。または、急性心筋こうそくの治療のための手術を受けられたとき。
脳卒中 保障開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に所定の脳卒中を発病し、その脳卒中により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき。または、脳卒中の治療のための手術を受けたとき。
就業不能保険金 長期就業不能保険金 保障開始日以後の傷害または疾病により、保険期間中に所定の就業不能状態(※)となり、その状態が12ヶ月を超えて継続したとき(就業不能給付金は、毎月の約定返済額の9ヶ月を限度として支払われる)
就業不能給付金 保障開始日以後の傷害または疾病により、保険期間中に所定の就業不能状態(※)となり、その状態が3ヶ月を超えて継続したとき(就業不能給付金は、毎月の約定返済額が9ヶ月を限度として支払われる)
※所定の就業不能状態とは後記の「入院」・「在宅療養」状態のことを言います。
入院:「病院」または「診療所」への治療を目的とした「入院」をしていること
  • 1.上記の「病院」または「診療所」とは、次のいずれかに該当したものとします。
    • (1)医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所
    • (2)(1)の場合と同等の日本国外にある医療施設
  • 2.上記の「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において、治療に専念することをいいます。
在宅療養:以下のいずれかに該当する状態にあり、医師の指示による「在宅療養」をしていること
  • 1.身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  • 2.身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
  • 3.上記の「在宅療養」とは、日本国内にある自宅等(病院および診療所以外の場所)で治療、養生に専念することをいいます。
保険契約の終了
  • 1.団体信用生命保険による死亡・高度傷害保険金、3大疾病保険金、または長期就業不能保険金のいずれかが支払われた時点で、保険は消滅します。
  • 2.住宅ローンの返済等により住宅ローン契約者でなくなった時点で保険契約は終了します。
  • 3.住宅ローン契約が成立しなかった場合には、保険契約も成立しません。
  • 4.借主の健康状態にもとづく告知の内容により、保険会社がご加入をお断りする場合があります。
中途解約および中途加入の禁止 ライフサポート団信制度にご加入中の借主は中途解約できません。また、住宅ローン支払中のライフサポート団信制度への中途加入はできません。
当行が契約している指定紛争解決機関 一般社団法人全国銀行協会
連絡先 全国銀行協会相談室
電話番号 0570-017109 または 03-5252-3772

お申込み・ご相談

詳しくは、お近くの四国銀行の窓口でお申込み・ご相談ください。