ホーム » 個人情報の保護について » 共同利用について

共同利用について

当行は、以下の内容におきまして、お客様の個人データを共同利用させていただきます。

全国銀行個人信用情報センターの官報情報に関する共同利用について

当行では、当行が加盟する個人信用情報機関において、下記のとおり個人情報保護法第23条第4項第3号に基づく個人データの共同利用を行っております。ただし、個人情報保護法の全面施行(平成17年4月1日)後の契約については、お客様の同意をいただいております。

1.共同利用される個人データの項目

官報に記載された情報(氏名、住所、破産等の旨、日付等)

2.共同利用者の範囲

全国銀行個人信用情報センターの会員および全国銀行協会
(注)全国銀行個人信用情報センターは全国銀行協会が設置、運営する個人信用情報機関で、その加盟資格は次のとおりです。

(1)
全国銀行協会に正会員として加盟している銀行
(2)
上記(1)以外の銀行または法令によって銀行と同視される金融機関
(3)
政府関係金融機関またはこれに準じるもの
(4)
信用保証協会法(昭和28年8月10日法律第196号)に基づいて設立された信用保証協会
(5)
個人に関する与信業務を営む法人で、上記1.から3.に該当する会員の推薦を受けたもの
3.利用目的

全国銀行個人信用情報センター会員における自己の与信取引上の判断

4.個人データの管理について責任を有する者の名称

全国銀行協会

不渡情報の共同利用について

手形・小切手が不渡となりますと、手形所持人や取引銀行等に多くの弊害を与えることとなります。
このため、手形・小切手の円滑な流通を確保する等の観点から、手形・小切手が不渡となり、取引停止処分となったときは、一定期間取引を差し控える等の措置をとっております。
つきましては、不渡となった手形・小切手の振出人または引受人であるお客様および当座取引開始をご相談されたお客様の個人データについては、手形交換所等に提供され、参加金融機関等で後掲1.の掲げる情報の還元や当座取引開設のご相談時の取引停止処分者の照会において共同利用を行っておりますので、ご承知おきくださいますようお願い申し上げます。

1.共同利用される個人データの項目

不渡となった手形・小切手の振出人(為替手形については引受人です。以下同じです。)および当座取引開設の依頼者に係る情報で、つぎのとおりです。

(1)
当該振出人の氏名(法人であれば名称・代表者名・代表者肩書)
(2)
当該振出人について屋号があれば、当該屋号
(3)
住所(法人であれば所在地)(郵便番号を含みます。)
(4)
当座取引開設の依頼者の氏名(法人であれば名称・代表者名・代表者肩書。屋号があれば当該屋号)
(5)
生年月日
(6)
職業
(7)
資本金(法人の場合に限ります。)
(8)
当該手形・小切手の種類および額面金額
(9)
不渡報告(第1回目不渡)または取引停止報告(取引停止処分)の別
(10)
交換日(呈示日)
(11)
支払銀行(部・支店名を含みます。)
(12)
持出銀行(部・支店名を含みます。)
(13)
不渡事由
(14)
取引停止処分を受けた年月日
(15)
不渡となった手形・小切手の支払銀行(店舗)が参加している手形交換所および当該手形交換所が属する銀行協会

(注)上記1.〜3.に係る情報で、不渡となった手形・小切手に記載されている情報が支払銀行に届けられている情報と相違している場合には、当該手形・小切手に記載されている情報を含みます。

2.共同利用者の範囲
(1)
各地手形交換所
(2)
各地手形交換所の参加金融機関
(3)
全国銀行協会が設置・運営している全国銀行個人信用情報センター
(4)
全国銀行協会の特別会員である各地銀行協会(各地銀行協会の取引停止処分者照会センターを含みます。)

(注)共同利用者の実際の範囲については、別途、協会のHPに掲載する。

3.利用目的

手形・小切手の円滑な流通の確保および金融機関における自己の与信取引上の判断

4.個人データの管理について責任を有する者の名称

不渡となった手形・小切手の支払銀行(店舗)が参加している手形交換所が所在する地域の銀行協会