ファイナンスリース

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ファイナンス・リースとは

ファイナンス・リースは、リース会社が機械設備を購入しお客様へ賃貸する取引で以下のような特徴を持っています。
  • (1)リース期間中の中途解約は原則認められていません。【解約不能】
  • (2)リース期間中に、物件の取得価額と、物件の取得に係る金利・保険料・固定資産税等の付随費用の合計額のおおむね全てをお支払い頂きます。【フルペイアウト】
  • (3)リース物件の維持・管理等のメンテナンスは、お客様にて行って頂きます。

リース対象物件

事務用機器から土木建設機械、自動車、医療機器など一般的に動産は幅広くリースの対象となります。

情報機器
/電子計算機、パソコン、周辺機器、通信機器など
事務用機器
/コピー機、ファクシミリ、シュレッダーなど
産業機械
/印刷機械、成型機、半導体製造装置、食品加工機械、産業用ロボット、金型など
工作機械
/旋盤、研削盤、溶接機、マシニングセンタなど
土木建設機械
/油圧ショベル、トラクタ、クレーン、高所作業車など
医療機器
/診断用機器、手術用機器、歯科用機器など
輸送用機器
/フォークリフト、コンテナー、自動車、鉄道車両など
商業用機器
/店舗用什器・備品、冷蔵冷凍機、調理・厨房機器など
サービス機器
/スポーツ娯楽設備、ガソリンスタンド設備、駐車設備、自動販売機など

リースとレンタル・割賦の比較

リースとレンタル・割賦は、それぞれ異なる性質を持った契約形態で以下のような違いがあります。
項目 ファイナンス・リース レンタル 割賦
対象物件 あらゆる動産 不特定多数のお客様が利用するもの(自動車、建設機械、貸衣装、CD・DVD等) あらゆる動産
契約期間 比較的長期間 短期間(時間、日、週単位等) 特に制限はないが、 通常5年以内
所有権 リース会社 レンタル会社・リース会社 お客様(但し割賦販売代金完済のときまでリース会社に所有権が留保される)
物件の維持・
管理責任
お客様 レンタル会社・リース会社 お客様
中途解約 原則できない できる できない(繰上弁済は可能)
契約期間満了後
の物件の扱い
再リース契約で延長使用またはリース会社に返却 レンタル会社に返却・
リース会社に返却
お客様の所有財産となる

適正リース期間

リース期間はリース物件の使用可能期間等を参考にお客様とリース会社間で決定することができます。但し、税務上は法定耐用年数を基礎とした適正リース期間が以下の通り定められています。
法定耐用年数 適正リース期間
10年未満 法定耐用年数×70%以上(端数切捨)
10年以上 法定耐用年数×60%以上(端数切捨)
(単位:年)
適正リース期間 法定耐用年数 3 4 5 6 7 8 9 10
最短 2 2 3 4 4 5 6 6

保険

通常、リース会社は期間中の万一の事故に備えて損害保険会社と保険契約を締結し、リース物件に動産総合保険を付保しています。動産総合保険は原則としてほとんどすべての動産を対象とし、偶然な事故による損害をてん補する保険です。(リース物件によっては、火災保険・自動車保険の対象となるケースがあります。) 動産総合保険の保険金支払いの対象となる主な事故
  • 火災
  • 風災・ひょう災・雷災
  • 破損・曲損
  • 落雷
  • 水ぬれ
  • 水災
  • 破裂・爆発
  • 盗難
保険金支払いの対象とならない主な事故(免責対象)
  1. 故意・重過失による損害
  2. 瑕疵、自然の消耗、さび、かび、変色、虫くい、ねずみによる損害
  3. 戦争、テロ行為、変乱または暴動による損害
  4. 核燃料物質による損害
  5. 公共機関による差し押え没収などによる損害
  6. 加工着手後に生じた損害
  7. 地震、噴火、津波によって生じた損害
  8. 管球類(真空管・ブラウン管・電球等)に単独に生じた損害
  9. 自動販売機、コインゲーム機、両替機等に生じた汚損、擦損、塗料の剥落、その他単なる外形上の損傷であって、物件の機能に直接関係ない損害
  10. 修理、調整などの作業上の過失または、技術の拙劣による損害
  11. 偶発的な外来の事故によらない電気的、機械的事故によって生じた損害
  12. 詐欺、横領による損害
  13. 置き忘れ、紛失、万引きによる損害
  14. 使用人の不正行為による損害
  15. 日本国内において生じた事故による損害
  16. ガラスショーケース等のガラス部分に単独に生じた損害
  17. 楽器の弦(含むピアノ線)および打皮に単独に生じた損害
  18. ソフトウェアに生じた損害

固定資産税

固定資産税は、リース物件の所有者であるリース会社が申告から納付まで行います。

契約期間満了時の取り扱い

リース物件を引き続きご使用される場合は1年ごとの再リース契約により格安な料金(年間リース料の約1/10)でご使用頂けます。ご使用されない場合は契約を終了し、四銀総合リースの指定する場所へリース物件を返還して頂きます。リース物件返還に要する費用はお客様のご負担となります。契約が終了した物件は、四銀総合リースが廃棄・リサイクル等の手配を行います。(お客様が四銀総合リースの承諾なしに廃棄等を行う事はできません。)

リースのメリット

お客様にとってのリース利用メリット
コストコントロール機能
事業計画や設備の使用見込期間に合わせたリース期間を設定することにより、計画的な損益管理が可能です
事務処理のアウトソージング機能
固定資産税や保険等に係る申告・納付などの手続きは、リース会社が行いますので、事務処理のアウトソージング機能としてご利用頂けます。
陳腐化リスクの回避
設備の使用見込期間に合わせてリース期間を設定することにより、設備の陳腐化リスクに柔軟に対応できます。
資金の効率的運用
支払リース料は定額であり、多額の初期費用が不要で、資金の固定化が避けられます。
資金調達手段の多様化
金融機関の借入枠を温存させることができ、資金調達力に余裕が生まれます。
バランスシートのスリム化
中小企業のお客様は賃貸借処理が可能です。上場会社様等においても企業の事業内容に照らして重要性の乏しい、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引は、賃貸借処理によりオフバランスが可能です。
環境関連法令への適正な対応
リース物件は、リース期間終了時にご返却頂きますので、お客様には物件処分の手間がかかりません。四銀総合リースは、環境関連法令に則った処理体制を確立し、適正にリース物件を処理しています。
販売会社様にとってのリース利用メリット
販売促進効果
お客様が資金調達や設備予算枠などの問題で購入をためらっている場合、様々なメリットを持つリースの利用を提案することで、効果的な販売促進に繋がります。
資金効率の向上
リース会社が物件代金を一括して支払いますので、速やかで確実な代金回収が実現でき資金効率が高まります。
計画的販売活動
リースは契約期間が定まっていることから、機械設備の入替時期を把握することができ、計画的な販売活動を実現することができます。