リース契約手続き

トップページ > リース契約手続き

リース契約を締結する際の手続き

一般的なリース契約を締結する際の手続きは以下の通りとなります。

物件の選定

お客様と販売会社様の間で、物件を選定し、仕様・価格・納期・物件代金の支払期限等を決定して頂きます。

リース料見積書提示

お客様と販売会社様で決定された条件とリース期限を基礎としてリース料を算出し、お客様へお見積書を提示します。

リース申込/審査

お客様からリースのお申し込みを頂きます。
その際、会社経歴書・決算書(直近3期分)等の資料をご提出頂き、それをもとに審査させて頂きます。

リース契約締結

審査後、契約条件等を打ち合せし「リース契約」を締結します。
契約の際、商業(法人)登記簿謄本と印鑑証明書のご提出をお願いいたします。
ファイナンス・リース契約を締結する際には、「犯罪収益移転防止法」により、お客様の本人確認をさせて頂きます。

リース物件発注

契約後、四銀総合リースは販売会社様へ「注文書」を発行しリース物件の発注を行います。
次に販売会社様より四銀総合リースへ「注文請書」を発行して頂き、売買契約が成立します。
物件は「注文書」に基づき販売会社様より直接お客様指定場所へ納品されます。

リース開始

物件を完全な状態で受領したことを確認した上で、お客様から四銀総合リースへ「リース物件受領証」を発行して頂きます。それによりリースが開始となります。(「リース物件受領証」発行日=リース開始日)

リース料支払い

「リース物件受領証」の発行後、リース料のお支払いを開始して頂きます。リース料のお支払い方法は、口座引落や銀行振込、手形によるもの等があります。

物件代金支払い

「リース物件受領証」を受領後、売買契約に基づき四銀総合リースから販売会社様へ物件代金を支払います。