3大疾病保障特約付住宅ローン

大切なご家族のために… 3大疾病(悪性新生物(がん)、急性心筋梗塞・脳卒中)保障をプラス。

特長

3大疾病保障特約付住宅ローン

団信上乗せ金利優遇中

[3大疾病保険金お支払事由の概要]

  • 住宅ローンご利用期間中に所定の悪性新生物(がん)と診断確定された場合(※)
  • 住宅ローンご利用期間中に急性心筋こうそく・脳卒中を発病し、60日以上所定の状態が継続したと診断された場合
    または、所定の手術を受けられた場合

(※)所定の悪性新生物(がん)には、上皮内がん、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんは含まれません。また、住宅ローン借入日より90日以内に診断確定された悪性新生物(がん)およびその再発・転移等はお支払対象となりません。

お支払いのイメージ

お支払いのイメージ

ご加入について

  • 1.加入対象者
    住宅ローンを新規にご契約の方で、お借入時の年齢が満50歳以下かつ、最終ご返済時満75歳以下の方のうち生命保険会社が承諾した方がご加入いただけます。ただし、以下に該当する場合は、3大疾病保障特約付団体信用生命保険にはご加入いただけません。
    ・がん(悪性しゅよう・肉腫・悪性リンパ腫・白血病・上皮内がん・皮膚がんを含みます)の既往歴のある方
  • 2.加入手続き
    「申込書兼告知書」をご提出いただきます。なお、借入金額(保険金額)が5,000万円を超える場合には、生命保険会社所定の「健康診断結果証明書」をご提出ください。また、告知の内容によっては医師の診断書等を追加してご提出いただくことがあります。
    ※健康状態によっては、ご加入をお断りする場合もございますのでご了承願います。
  • ローンお借り入れに際しては所定の審査があります。審査の結果ご希望に添えない場合がありますのでご了承ください。

詳しい内容

ご利用いただける方
  • お借入時の年齢が満50歳以下かつ、最終ご返済時満75歳以下(76歳未満)の方。
  • 地銀協3大疾病保障特約付団体信用生命保険への加入が認められる方
※上記以外の融資条件は、従来の住宅ローンに準じます。
お借り入れ金額 1億円以内
お借り入れ利率 当行所定の住宅ローン金利+0.2%
  • ローンお借り入れに際しては所定の審査があります。審査の結果ご希望に添えない場合がありますのでご了承ください。
  • 窓口に説明書をご用意しています。

3大疾病保障特約付住宅ローン概要

金利選択型住宅ローン
ツインプラン
金利選択型住宅ローン
ツインプラン100
ご利用いただける方
  • 満18歳以上・満50歳以下で、最終ご返済時満75歳以下(76歳未満)の方。
  • 安定した収入が見込まれ、地銀協3大疾病保障特約付団体信用生命保険への加入が認められる方
  • 四国保証サービス(株)の保証が受けられる方。
-- 勤続年数5年以上かつ年収(税込)400万円以上の給与所得者の方。
※連帯債務の場合は、双方が給与所得者の方で主たる債務者が勤続年数5年以上かつ年収(税込)300万円以上の方。
お使いみち
  • 住宅の新築・増改築資金。
  • 建売住宅(マンションを含む)の購入資金。
  • 居住用土地の購入資金。
  • 住宅資金借り換え資金。
  • 住宅の新築資金。
  • 建売住宅(マンションを含む)の購入資金。
    建物の本体取得金額の100%および500万円を上限に諸費用、門扉、車庫、塀、側溝、ソーラーシステムなどの付属構築物のための資金。
    ※諸費用:保証料、手数料、登記費用、火災保険料 等
ご利用金額 1億円以内 5,000万円以内
ご利用期間 40年以内
(注)中古住宅は40年マイナス築後年数となります。
40年以内
担保 四国保証サービス(株)に対して、ご利用対象物件を担保として差し入れていただきます。 四国保証サービス(株)に対して、ご利用対象物件を担保として差し入れていただきます。
注)建物の本体取得金額の100%に+500万円以内の金額をご利用になる方は保証料がツインプラン100の2倍となります。
  • 利率/当行所定の住宅ローン金利+0.2%
  • ご返済方法/毎月「元利均等」・「元金均等」分割返済、ボーナス時増額返済の併用もできます。
  • 保証人/原則として必要ありません。四国保証サービス(株)が保証いたします。
  • ご契約時に、四国保証サービス(株)に対する保証料、手数料、契約書に貼付する印紙税の他、別途、登記費用・火災保険料等の費用が必要となります。

保証料(ご利用金額100万円につき)

ご利用期間5年10年15年20年25年30年35年40年
ツインプラン 4,970円 9,631円 13,909円 17,763円 21,176円 24,156円 26,720円 28,889円
ツインプラン100 4,970円 9,631円 13,909円 17,763円 21,176円 24,156円 26,720円 28,889円
ツインプラン100+500万 9,940円 19,262円 27,818円 35,526円 42,352円 48,312円 53,440円 57,778円

保証料のお支払方法も選択いただけます。

一括前払方式 お借入時に一括してお客さまから保証会社にお支払いただきます。
分割後払方式 ローン金利に保証料相当分(0.2%もしくは0.4%)の利率を上乗せしてお支払いただきます。

保証会社事務手数料※下記手数料は消費税等を含みます。

ツインプラン 55,000円 ツインプラン100 55,000円

保険料

地銀協3大疾病保障特約付団体信用生命保険の保険料は〈四銀〉が負担しますので、別途保険料のお支払いは不要です。

一般社団法人全国地方銀行協会3大疾病保障特約付団信制度の概要

特徴 3大疾病保障特約付団信制度は、一般社団法人全国地方銀行協会を保険契約者、その会員銀行(以下、銀行といいます)を保険金受取人とし、銀行から融資を受けている賦払債務者を被保険者とする保険契約で、被保険者が保険期間中に以下のお支払事由に該当された場合に、生命保険会社が所定の保険金を保険金受取人である銀行に支払い、その保険金を被保険者の債務の返済に充当するしくみの団体保険です。
お支払い事由死亡保険金 保険期間中に死亡されたとき。
高度障害保険金 保障開始日以後の傷害または疾病により、保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき。
3大
疾病
保険金
悪性
新生物
保険期間中に所定の悪性新生物に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき。ただし、次の場合を除きます。
  • 保障開始日前に所定の悪性新生物に罹患したと診断確定されていたとき
  • 保障開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物と診断確定されたとき
  • 保障開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された所定の悪性新生物の再発・転移等と認められるとき
  • 所定の悪性新生物には、上皮内がんや皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんは含まれません。
急性
心筋
こうそく
保障開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に所定の急性心筋こうそくを発病し、その急性心筋こうそくにより初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師により診断されたとき。
または、その急性心筋こうそくの治療を直接の目的として、病院または診療所において手術を受けたとき。
【平成27年10月1日以降に受けた手術が対象】
脳卒中 保障開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に所定の脳卒中を発病し、その脳卒中により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻ひ等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき。
または、その脳卒中の治療を直接の目的として、病院または診療所において手術を受けたとき。
【平成27年10月1日以降に受けた手術が対象】
保険金額等 債務残高に応じて定まり、債務の返済に応じて変動(逓減)します。被保険者一人あたりの限度額は、他の会員銀行からの借入も含めて、「地銀協3大疾病団信制度」、「地銀協住宅ローン団信制度」および「地銀協ライフサポート団信制度」を通算して1億円となります。
保険金が支払われない場合(被保険者が右記のような事由に該当する場合は、保険金をお支払いできないことがあります。)
名称解除・免責等により保険金をお支払いできない場合
死亡
保険金
  • 1.「申込書兼告知書」でおたずねすることに対し、故意または重大な過失によって「申込書兼告知書」で事実を告知されなかったか、または事実と異なることを告知され「告知義務違反」として解除されたとき
  • 2.詐欺による取消し・不法取得目的による無効の場合
  • 3.保障開始日から1年以内に自殺されたとき
  • 4.戦争・その他の変乱により死亡または高度障害状態になられたとき
  • 5.被保険者の故意により高度障害状態になられたとき
  • 6.保険契約者または保険金受取人の故意により死亡または高度障害状態になられたとき
  • 7.反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大な事由に該当し、契約が解除されたとき
  • 8.保障開始日より前に発生した傷害または疾病を原因として高度障害状態になられたとき
高度障害
保険金
3大疾病
保険金
  • 1.「申込書兼告知書」でおたずねすることに対し、故意または重大な過失によって「申込書兼告知書」で事実を告知されなかったか、または事実と異なることを告知され「告知義務違反」として解除されたとき
  • 2.詐欺による取消し・不法取得目的による無効の場合
  • 3.保障開始日前に所定の悪性新生物に罹患していたと診断確定されていたとき
  • 4.保障開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物と診断確定されているとき
  • 5.保障開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された所定の悪性新生物の再発・転移等と認められるとき
  • 6.反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大な事由に該当し、契約が解除されたとき
  • 7.保障開始日より前に発生した傷害または疾病を原因として急性心筋こうそく・脳卒中になられたとき
保障開始日 融資実行日(借り換え融資の場合は、借り換え日)または生命保険会社がご加入を承諾した日のいずれか遅い方の日
この契約からの脱退 次のような場合には、この保険契約から脱退となり、保障は終了します。
  • 融資を受けた銀行の賦払債務者でなくなったとき
  • 融資について期限の利益を失ったとき
  • 保険金のお支払事由に該当したとき
  • 被保険者の年齢が満76歳に達したとき
告知に関する事項
  • この保険への加入申し込みの際に、「申込書兼告知書」でおたずねする過去の傷病歴、現在の健康状態、身体の障害状態などについて、ありのままをお知らせいただくことを「告知」といい、加入申込者ご本人には告知をしていただく義務があります。
  • この書面による告知は、生命保険会社が公平にご加入をお引き受けするかどうかを決める重要な事項ですので、過去の傷病歴、告知日(記入日)現在の健康状態、身体の障害状態などについて、この「申込書兼告知書」でおたずねすることに、必ず加入申込者ご本人が事実をありのままに正確にもれなく告知(記入)してください。
  • なお、告知いただいた健康状態によっては、ご加入をお断りする場合もございますのでご了承願います。
  • ※1「所定の高度障害状態」とは、次のいずれかの状態のことをいいます。(1)両眼の視力を全く永久に失ったもの、(2)言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの、(3)中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの、(4)胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの、(5)両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの、(6)両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの、(7)1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの、(8)1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
  • ※2「所定の悪性新生物」および「診断確定」につきましては、別資料「3大疾病保障特約付団体信用生命保険 重要事項に関するご説明」の『契約概要 3.保険金の支払いについて』および『3大疾病保険金のお支払対象となる悪性新生物・急性心筋こうそく・脳卒中』をご参照ください。なお、所定の悪性新生物には、上皮内がん、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんは含まれません。
  • ※3「所定の脳卒中」、「所定の急性心筋こうそく」、およびそれらを原因とする「労働の制限を必要とする状態」につきましては、別資料「3大疾病保障特約付団体信用生命保険 重要事項に関するご説明」の『契約概要 3.保険金の支払いについて』および『3大疾病保険金のお支払対象となる悪性新生物・急性心筋こうそく・脳卒中』をご参照ください。
保険正式名称 3大疾病保障特約付団体信用生命保険
引受保険会社 複数の生命保険会社による共同引受
(事務幹事会社:明治安田生命保険相互会社)
  • 上記「一般社団法人全国地方銀行協会3大疾病保障特約付団信制度の概要」は、地銀協3大疾病特約付住宅ローンに付帯される保険の概要を説明したものです。
  • この保険の詳細については、「申込書兼告知書」に添付の「3大疾病保障特約付団体信用生命保険 重要事項に関するご説明」、および「申込書兼告知書」裏面の「3大疾病保障特約付団体信用生命保険のご説明」を必ずご確認ください。

商品概要説明書(PDF)PDF

お申込み・ご相談

詳しくは、お近くの四国銀行の窓口でお申込み・ご相談ください。