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| 残高照会やお振込、お振替、住所変更などをご自宅からご利用いただけます。 |
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保障の対象となる疾病・疾患ごとに「保障の内容」・「所定の支払事由」は異なります。
住宅ローン残高が0円となるための保険金・診断給付金のお支払いには制限条件がございます。
詳しい保障内容や保険金・診断給付金による返済ができない場合などお客さまの不利益となる事項は、「被保険者のしおり」の契約概要・注意喚起情報をご確認ください。 |



| ■ 診断給付金 |
特約の保障開始日以降に、生まれて初めて「ガン(悪性新生物)」に罹患(りかん)し、医師により診断確定された場合、住宅ローン債務残高相当額が診断給付金として支払われ債務の返済に充当されます。 ※「上皮内ガン」および「皮膚の悪性黒色腫の皮膚ガン」は保障の対象外です。 |

| ■ 診断給付金 |
保障の開始日以降に「脳卒中」または「急性心筋梗塞」を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日から、その日を含めて60日以上所定の状態※が継続したと医師によって診断された場合、その時点での債務残高相当額が診断給付金として支払われ、債務の返済に充当されます。
※所定の状態:「労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続した場合(急性心筋梗塞)」、または「言語障害、運動失調、麻痺等他覚的な神経学的後遺症が継続した場合(脳卒中)」をいいます。 |
| ■ 就業不能信用費用保険金 |
ローン実行日以降に、脳卒中(脳梗塞・脳内出血・くも膜下出血)または急性心筋梗塞を発病し、保障の開始日以降に就業できない状態※となり、その状態が継続し、ローンの返済日が到来した場合、最長2ヵ月(保障期間を通算して36ヵ月〈支払限度期間〉)を限度として毎月のローン返済相当額が保険金として支払われ、毎月の返済に充当されます。
※就業できない(就業不能)状態:被保険者本人の経験・能力に応じたいかなる業務にもまったく従事できない状態をいいます。 |

| ■ 債務繰上返済支援保険金 |
保障の開始日以降に5つの重度慢性疾患により就業できない状態※となり、その日から12ヵ月を経過した日の翌日午前0時までその状態が継続した場合、その時点での債務残高相当額が債務繰上返済支援保険金として支払われ、債務の返済に充当されます。
※就業できない(就業不能)状態:被保険者本人の経験・能力に応じたいかなる業務にもまったく従事できない状態をいいます。 |
| ■ 就業不能信用費用保険金 |
ローン実行日以降に、5つの重度慢性疾患(高血圧症・糖尿病・慢性腎不全・肝硬変・慢性膵炎)を発病し、保障の開始日以降に就業できない状態※となり、その状態が継続し、ローンの返済日が到来した場合、最長12ヵ月(保障期間を通算して36ヵ月〈支払限度期間〉)を限度として毎月のローン返済相当額が保険金として支払われ、毎月の返済に充当されます。
※就業できない(就業不能)状態:被保険者本人の経験・能力に応じたいかなる業務にもまったく従事できない状態をいいます。 |
保険金・診断給付金のお支払いには制限条件がございます。
詳しくは下記の商品概要をご覧ください。 |
■ ガン保障
団体信用生命保険特定疾病保障特約II型 ※この特約は団体信用生命保険の特約としてご加入できます。 |
| ご利用いただける方 |
住宅ローンを新規にご契約の方で、お借入時の年齢が満20歳以上満45歳以下の方で、団体信用生命保険に加入できる方。 ただし、ガン保障特約のみのご契約の方はお借入時の年齢が満20歳以上満50歳以下までご利用いただけます。
※住宅ローンがご契約にいたらなかった場合には、保障の対象とはなりません。 ※お使いみちが事業目的ローン(アパートローンなど)のお客さまはご利用いただけません。 ※すでに当行でお借入れいただいている住宅ローンからの切替えはできません。 ※ガンに罹患されたことがある方はご契約いただけません。 ※お申込金額が3,000万円を超える場合は、事前査定となり、医師による所定の「診断書」等が必要となります。 |
保障内容 (支払事由) |
特約の保障開始日以降に、生まれて初めてガンに罹患(りかん)し、医師により診断確定された場合、債務残高相当額が診断給付金として支払われ、債務の返済に充当されます。
※「上皮内ガン」および「皮膚の悪性黒色腫を除く皮膚ガン」は診断給付金の対象となりません。
※対象となるガンの定義については、詳しくは「被保険者のしおり」をご覧ください。
※特約の保障開始日前に罹患したガンは診断確定が保障開始日以降であっても保障の対象となりません。 |
| 保障期間 |
住宅ローンご返済期間(ただし、保障の開始日にご注意ください) |
保障の開始日 (責任開始日または待機期間) |
ローン実行日より91日目。
ローン実行日の91日目を責任開始日として、この日より保障が開始されます。
※責任開始日の前に発生した支払い事由については、診断給付金をお支払いしません。 |
| 保障が終了する場合 |
・満82歳の誕生日に到達したとき
・保障対象となるローンのご契約者でなくなったとき |
| 引受保険会社 |
カーディフ生命保険会社 |
■ 脳卒中・急性心筋梗塞保障
急性心筋梗塞および脳卒中のみ保障特約・急性心筋梗塞診断給付金特約・脳卒中診断給付金特約 付帯 就業不能信用費用保険 |
| ご利用いただける方 |
住宅ローンを新規にご契約の方で、お借入時の年齢が満20歳以上満45歳以下の方で、団体信用生命保険に加入できる方。
※住宅ローンがご契約にいたらなかった場合には、保障の対象とはなりません。 ※お使いみちが事業目的ローン(アパートローンなど)のお客さまはご利用いただけません。 ※すでに当行でお借入れいただいている住宅ローンからの切替えはできません。 ※ガンに罹患されたことがある方はご契約いただけません。 ※お申込金額が3,000万円を超える場合は、事前査定となり、医師による所定の「診断書」等が必要となります。 |
保障内容 (支払事由) |
【診断給付金の場合】保障の開始日以降に、脳卒中または急性心筋梗塞を発病し、60日以上所定の状態※が継続したと医師によって診断された場合、債務残高相当額が診断給付金として銀行に支払われ、債務の返済に充当されます。
※所定の状態とは、次の状態をいいます。脳卒中:言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続した場合 急性心筋梗塞:労働制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続した場合
【就業不能信用費用保険金の場合】ローン実行日以降に、脳卒中(脳梗塞・脳内出血・くも膜下出血)または急性心筋梗塞を発病し、保障の開始日以降に就業できない状態※となり、その状態が継続しローン返済日が到来した場合、最長2ヵ月(保障期間を通算して36ヵ月(支払限度期間))を限度として毎月の返済相当額が保険金として銀行に支払われ、毎月の返済に充当されます。ただし、年間支払額は2,400万円以下とします。
※就業できない(就業不能)状態とは、被保険者本人の経験・能力に応じたいかなる業務にもまったく従事できない状態をいいます。 |
| 保障期間 |
住宅ローンご返済期間(ただし、保障の開始日にご注意ください) |
保障の開始日 (責任開始日または待機期間) |
ローン実行日より3ヵ月を経過した日の翌日。
ローン実行日より3ヵ月間を待機期間とし、その後保障が開始されます。
待機期間の経過前に発生した支払い事由については、保険金・診断給付金をお支払いしません。 |
| 保障が終了する場合 |
・満82歳の誕生日に到達したとき
・保障対象となるローンのご契約者でなくなったとき ・所定の支払限度期間分の保険金が支払われたとき |
| 引受保険会社 |
カーディフ損害保険会社 |
■ 5つの重度慢性疾患保障
重度慢性疾患のみ保障特約・債務繰上返済支援特約 付帯 就業不能信用費用保険 |
| ご利用いただける方 |
住宅ローンを新規にご契約の方で、お借入時の年齢が満20歳以上満45歳以下の方で、団体信用生命保険に加入できる方。
※住宅ローンがご契約にいたらなかった場合には、保障の対象とはなりません。 ※お使いみちが事業目的ローン(アパートローンなど)のお客さまはご利用いただけません。 ※すでに当行でお借入れいただいている住宅ローンからの切替えはできません。 ※ガンに罹患されたことがある方はご契約いただけません。 ※お申込金額が3,000万円を超える場合は、事前査定となり、医師による所定の「診断書」等が必要となります。 |
保障内容 (支払事由) |
【債務繰上返済支援保険金の場合】保障の開始日以降に、5つの重度慢性疾患(高血圧症・糖尿病・慢性腎不全・肝硬変・慢性膵炎)により就業できない状態※となり、その日から12ヵ月を経過した日の翌日午前0時までその状態が継続した場合、その時点での債務残高相当額が債務繰上返済支援保険金として銀行に支払われ、債務の返済に充当されます。
※就業できない(就業不能)状態とは、被保険者本人の経験・能力に応じたいかなる業務にもまったく従事できない状態をいいます。
【就業不能信用費用保険金の場合】ローン実行日以降に5つの重度慢性疾患(高血圧症・糖尿病・慢性腎不全・肝硬変・慢性膵炎)を発病し、保障の開始日以降に就業できない状態となり、その状態が継続しローンの返済日が到来した場合、最長12ヵ月(保障期間を通算して36ヵ月(支払限度期間))を限度としてローン契約上の毎月の返済分相当額が保険金として銀行に支払われ、毎月の返済に充当されます。
※ただし、年間支払額は2,400万円以下とします。 |
| 保障期間 |
住宅ローンご返済期間(ただし、保障の開始日にご注意ください) |
保障の開始日 (責任開始日または待機期間) |
ローン実行日より3ヵ月を経過した日の翌日。
ローン実行日より3ヵ月間を待機期間とし、その後保障が開始されます。
待機期間の経過前に発生した支払い事由については、保険金・診断給付金をお支払いしません。 |
| 保障が終了する場合 |
・満82歳の誕生日に到達したとき
・保障対象となるローンのご契約者でなくなったとき ・所定の支払限度期間分の保険金が支払われたとき |
| 引受保険会社 |
カーディフ損害保険会社 |
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| 重要事項の説明について |
詳しい保障内容や保険金・診断給付金による返済ができない場合などお客さまに不利益となる事項の説明については、「被保険者のしおり」に記載の「契約概要」「注意喚起情報」を必ずお読みください。
また、「3大疾病+5つの重度慢性疾患保障付住宅ローン」でご利用いただく保険は、カーディフ生命保険会社・カーディフ損害保険会社の引受となりますので、ご不明の点は「被保険者のしおり」に掲載の問い合わせ先へご連絡ください。 |
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