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お金を借りる(目次)

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3大疾病保障特約付住宅ローン
「がん」「急性心筋梗塞」「脳卒中」により所定のお支払事由に該当されたら住宅ローン残高が0円!!
(※ただし、保険金が支払われる場合であっても、利息の一部等をご負担いただく場合があります。)

3大疾病保障特約付団体信用生命保険
住宅ローン残額の金額が3大疾病保険金として支払われます。
従来の死亡・高度障害保障に加え、3大疾病(悪性新生物(がん)、急性心筋梗塞・脳卒中)により所定のお支払事由に該当されたら、住宅ローン残高の全額が3大疾病保険金として支払われます。

[3大疾病保険金お支払事由の概要]
○住宅ローンご利用期間中に所定の悪性新生物(がん)と診断確定された場合(※)
○住宅ローンご利用期間中に急性心筋梗塞・脳卒中を発病し、60日以上所定の状態が継続したと診断された場合


(※)所定の悪性新生物(がん)には、上皮内がん、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんは含まれません。また、住宅ローン借入日より90日以内に診断確定された悪性新生物(がん)およびその再発・転移等はお支払対象となりません。
〔ご注意〕お支払事由の詳細や保険金が支払われない場合など、この保険の詳細については、後記の「地銀協3大疾病保障特約付住宅ローン団体信用生命保険の概要」および「加入申込書兼告知書」に添付の「契約概要」「注意喚起情報」を必ずお読みください。


3大疾病保障特約付
住宅ローンのご案内
ご利用いただける方 ・ご融資時満20歳以上満50歳以下かつ、最終ご返済時満75歳以下(76歳未満)の方。
・地銀協3大疾病保障特約付団体信用生命保険への加入が認められる方
※上記以外の融資条件は、従来の住宅ローンに準じます。
お借り入れ金額 1億円以内
お借り入れ利率 当行所定の住宅ローン金利+0.3%
※ローンお借り入れに際しては所定の審査があります。審査の結果ご希望に添えない場合がありますのでご了承ください。
※窓口に説明書をご用意しています。
3大疾病のリスク
住宅ローン残額の金額が3大疾病保険金として支払われます。
  • 「生活習慣病」とは食生活や運動不足、飲酒、喫煙などの生活習慣により発症する病気のことで、特に「がん」「心疾患」「脳血管疾患」は「3大生活習慣病」と呼ばれ、日本人の死因で上位1〜3位を占めます。(3大疾病だけで全体の原因の約6割を占めます)
  • 「がん」は比較的若年層から見られますが、「心疾患」「脳血管疾患」は40歳以降、死因の上位に入ってきます。
  • 入院の平均日数は「がん」28.9日、「脳卒中」102.1日、「心疾患」は29.3日となっています。
  • 「3大疾病」にかかった場合、精神的な負担とともに、医療費や治療・療養中の収入減といった経済的な負担も大きなものとなります。
  • また、住宅ローンの返済が残っている場合は、ご本人はもちろん、家族の生活にも大きな影響となります。
3大疾病保障特約付住宅ローンの保障内容
従来の死亡・高度障害保障に加え、3大疾病(悪性新生物(がん)、急性心筋梗塞・脳卒中)により所定のお支払事由に該当されたら、住宅ローン残高の全額が3大疾病保険金として支払われます。
3大疾病保障特約付住宅ローンの保障内容
3大疾病保障特約では…
がんは進行程度にかかわらず全額保険金をお支払いします。
(ただし、上皮内がん・皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんは、お支払いの対象となりません。 また、住宅ローン借入日より90日以内に診断確定された悪性新生物(がん)はお支払の対象にはなりません)
○がん…
住宅ローン借入日より91日以後、生まれて初めて所定の悪性新生物(がん)に罹患したと医師に診断確定された時。

○急性心筋梗塞…
住宅ローン借入日以後、急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞の初診日から60日以上、労働の制限(軽い家事等の軽労働や事務等の座業以上の活動の制限)を必要とする状態が継続したと医師に診断された時。

○脳卒中…
住宅ローン借入日以後、脳卒中を発病し、その脳卒中の初診日から60日以上、言語障害や運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師に診断された時。
3大疾病保障特約付住宅ローン概要
〈四銀〉金利選択型住宅ローン
ツインプラン
〈四銀〉金利選択型住宅ローン
ツインプラン100
〈四銀〉金利選択型住宅ローン
ツインプランリフォーム








●ご契約時の年齢が満20歳以上・満50歳以下で、最終ご返済時満75歳以下(76歳未満)の方。
●安定した収入が見込まれ、地銀協3大疾病保障特約付団体信用生命保険への加入が認められる方。
●四国保証サービス(株)の保証が受けられる方。
-- 勤続年数5年以上かつ年収(税込)400万円以上の給与所得者の方。
※連帯債務の場合は、双方が給与所得者の方で主たる債務者が勤続年数5年以上かつ年収(税込)300万円以上の方。
〈四銀〉または他の金融機関で住宅ローンまたは公的住宅資金を10年以上利用され、延滞実績のない方。
※他の金融機関で住宅ローンまたは公的住宅資金を10年以上利用されている方は、お使いみちを借換資金に限定させていただきます。

使


●住宅の新築・増改築資金。
●建売住宅(マンションを含む)の購入資金。
●居住用土地の購入資金。
●住宅資金借り換え資金。
●住宅の新築資金。
●建売住宅(マンションを含む)の購入資金。
建物の本体取得金額の100%および500万円を上限に諸費用、門扉、車庫、塀、側溝、ソーラーシステムなどの付属構築物のための資金。
※諸費用:保証料、手数料、登記費用、火災保険料 等
●〈四銀〉で10年以上利用されている住宅ローンまたは公的住宅資金の融資対象物件の増改築、改良・修繕資金。
●〈四銀〉で10年以上利用されている公的住宅資金の借換資金。
●他の金融機関で10年以上利用されている住宅ローン、公的住宅資金の借換資金。




1億円以内 5,000万円以内 500万円以内




35年以内
(注)中古住宅は35年マイナス築後年数となります。
35年以内 10年以内

四国保証サービス(株)に対して、ご利用対象物件を担保として差し入れていただきます。 四国保証サービス(株)に対して、ご利用対象物件を担保として差し入れていただきます。
注)建物の本体取得金額の100%に+500万円以内の金額をご利用になる方は保証料がツインプラン100の2倍となります。
必要ありません。
●利率/当行所定の住宅ローン金利+0.3%
●ご返済方法/毎月「元利均等」・「元金均等」分割返済、ボーナス時増額返済の併用もできます。
●保証人/原則として必要ありません。四国保証サービス(株)が保証いたします。
●ご契約時に、四国保証サービス(株)に対する保証料、手数料、契約書に貼付する印紙税の他、別途、登記費用・火災保険料等の費用が必要となります。
保証料(ご利用金額100万円につき)
ご利用期間 5年 10年 15年 20年 25年 30年 35年
ツインプラン 4,970円 9,631円 13,909円 17,763円 21,176円 24,156円 26,720円
ツインプラン100 4,970円 9,631円 13,909円 17,763円 21,176円 24,156円 26,720円
ツインプラン100+500万 9,940円 19,262円 27,818円 35,526円 42,352円 48,312円 53,440円
ツインプランリフォーム 9,940円 19,262円 - - - - -
保証料のお支払方法も選択いただけます。
ツインプランリフォームをご利用の場合は、一括前払方式のみとなります。
●一括前払方式…
お借入時に一括してお客さまから保証会社にお支払いただきます。
●分割後払方式…
ローン金利に保証料相当分(0.2%もしくは0.4%)の利率を上乗せしてお支払いただきます。
保証会社事務手数料 ※下記手数料は消費税等を含みます。
ツインプラン
31,500円 ツインプラン100 31,500円 ツインプランリフォーム 525円
保険料
地銀協3大疾病保障特約付団体信用生命保険の保険料は〈四銀〉が負担しますので、別途保険料のお支払いは不要です。
地銀協3大疾病保障特約付住宅ローン団体信用生命保険の概要
正式名称 地銀協3大疾病保障特約付住宅ローン団体信用生命保険
この保険の特長 この保険は、(社)地方銀行協会を契約者とし、その会員行の住宅ローン債務者を被保険者とする保険契約で、被保険者が保険期間中に以下のお支払事由に該当した場合に、会員行が生命保険会社から受取る保険金をもって、被保険者の住宅ローン債務の弁済に充当することを目的とする団体信用生命保険です。





(概要)
死亡保険金 被保険者が、住宅ローンご利用期間中に死亡したとき
高度障害保険金 被保険者が、住宅ローン借入日以後の傷害または疾病により、住宅ローンご利用期間中に所定の高度障害状態に該当したとき
3





悪性新生物
(がん)
被保険者が、住宅ローンご利用期間中に所定の悪性新生物(上皮内がん(*1)および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんを除く)に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき
ただし、次の場合には、保険金は支払われません。
・住宅ローン借入日前に所定の悪性新生物(がん)と診断確定されていた場合
・住宅ローン借入日から90日以内に所定の悪性新生物(がん)と診断確定された場合
・住宅ローン借入日から90日以内に診断確定された所定の悪性新生物(がん)の再発・転移等と認められる場合
(*1)上皮内がんには、子宮頸がん0期・非浸潤がん・食道上皮内がん・大腸粘膜内がん等があります。
急性心筋梗塞 被保険者が、住宅ローン借入日以後に急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき
脳卒中 被保険者が、住宅ローン借入日以降に脳卒中を発病し、その脳卒中により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき
保険金額 被保険者がお支払事由に該当したときの3大疾病保障特約付住宅ローンの未償還債務残高となります。
(ただし、地銀協団体信用生命保険との通算で1億円を上限とします)(*2)
(*2)死亡保険金・高度障害保険金・3大疾病保険金の3種のうち、いずれかの保険金が支払われた時点で保険契約は終了します。
保険金が支払われない場合の例 次のような場合には、お支払事由に該当しても保険金は支払われません。

・免責事由に該当する場合
免責事由 死亡保険金 ・住宅ローン借入日から1年以内の自殺 ・戦争その他の変乱(*3)
高度障害保険金 ・被保険者の故意 ・戦争その他の変乱(*3)
(*3)ただし、戦争その他の変乱によりお支払事由に該当した被保険者数に応じ、保険金が全額または削減して支払われることがあります。

・住宅ローン借入日前に生じている傷病を原因とする場合
高度障害保険金 高度障害保険金のお支払いは、所定の高度障害状態の原因となる傷害または疾病が住宅ローン借入日以後に生じた場合に限ります。原因となる傷病が住宅ローン借入日より前に生じていた場合は、その傷病を告知いただいた場合でも、お支払いの対象になりません。
3大疾病保険金 急性心筋梗塞・脳卒中による3大疾病保険金のお支払いは、その原因となる疾病が住宅ローン借入日以後に生じた場合に限ります。原因となる疾病が住宅ローン借入日より前に生じていた場合は、その疾病を告知いただいた場合でも、お支払いの対象になりません。

・「加入申込書兼告知書」における告知の際に、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げ、この保険契約のその被保険者についての部分が解除された場合(ただし、お支払事由の発生が解除の原因となった事実によらない場合には、保険金が支払われます)

・ご契約者または被保険者に詐欺の行為や保険金を不法に取得する目的があり、この保険契約の全部またはその被保険者についての部分が無効とされた場合
保障の終了(保険期間の終了) 次のような場合には、被保険者はこの保険契約から脱退し、保障は終了します。
・お支払事由に該当し、保険金が支払われたとき
・債務が完済されたとき(保証人・保証会社等による代位弁済を含む)
・被保険者の年齢が満76歳に達したとき(保障は満76歳の誕生日の前日までとなります)
・保険期間が満了したとき
・加入資格を喪失したとき
告知に関する事項 ・被保険者となられる方には健康状態等について告知していただく義務があります。ご加入にあたっては、過去の傷病歴、現在の健康状態等の「加入申込書兼告知書」でお尋ねする事項について、被保険者となられる方ご本人が事実をありのまま正確にもれなくご記入ください。(*4)
・被保険者となられる方の現在または過去の健康状態等によっては、ご加入をお断りする場合があります。なお、悪性新生物(上皮内がん・皮膚がんを含む)と診断されたことのある方は、この保険に加入できません。
(*4)ご加入の際の保険金額が3,000万円を超える場合には、告知に加え、「健康診断結果証明書」をご提出いただきます。
制度運営について この制度は、(社)地方銀行協会が生命保険会社(幹事会社は明治安田生命保険相互会社)と締結した3大疾病保障特約付団体信用生命保険契約に基づいて運営します。

(ご注意)上表は、3大疾病保障特約付住宅ローンに付帯される保険の概要を説明したものです。この保険の詳細については、店頭でお渡しする「加入申込書兼告知書」に添付の「契約概要」「注意喚起情報」「正しく告知いただくために」「個人情報の取扱いについて」および「加入申込書兼告知書」の裏面を必ずご確認ください。

当行でご利用中の住宅ローンのお借り換えなどにはご利用いただけません。
最寄りの四国銀行へお気軽にお電話ください。



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