2019年10月時点の税制に基づき作成しておりますが、今後変更される可能性があります。
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『NISA(少額投資非課税制度)』は、日本にお住まいの20歳以上のお客さまが、株式投資信託等を年間120万円の非課税枠の中で、自由に組み合わせて運用できる制度です。
ジュニアNISAについてはこちら
NISA(ニーサ)には4つのポイントがあります
- ①株式投資信託等※1の譲渡所得・配当所得※2が非課税となります。
- ②非課税投資枠の上限は、毎年120万円までとなります。
- ③非課税期間はそれぞれ投資をはじめた年から最長5年です。
- ④対象は日本にお住まいの20歳以上の方※3となります。
- ※1)株式投資信託の他、上場株式等も対象となりますが、当行では取扱っておりません。
- ※2)元本払戻金(特別分配金)の場合はそもそも非課税であるため、NISAで投資を行うメリットがありません。
- ※3)0歳から19歳の未成年者でも開設できる「ジュニアNISA」については、窓口でお問い合わせください。
投資収益が非課税になります

NISAでは、株式投資信託等※への投資による譲渡所得・配当所得が非課税になります。
株式投資信託でいえば、毎年120万円までの投資から得られた収益分配金(普通分配金)、解約した時の利益に対する税金が非課税になる制度です。
※株式投資信託のほか、上場株式等も対象となりますが、当行では取扱っておりません。
毎年120万円までの非課税投資が可能です
NISAでは、毎年上限120万円の非課税投資枠を使った投資(注)ができます。
非課税期間はそれぞれ5年目の年末までです。
5年経過後は、解約のほか、特定口座への移管による継続保有も可能です。
(現在のNISA制度では、2019年以降の買付け分についてのロールオーバーはできません。)
(注)NISAの適用対象は、新たに購入された投資信託等が対象です。すでに特定口座等でお持ちの投資信託は対象外です。

NISAの口座開設
口座開設時にはマイナンバー等が必要です
NISA口座は、日本にお住まいの20歳以上のお客さまで、1人1口座だけの開設となります。
- ※NISA口座は、全ての金融機関を通じて1人1口座です。
- ※当行では、NISA口座の即日開設のお申込は受付けておりません。
- 1.申込時にはNISA口座開設申込書と、マイナンバー等の所定の申込書類を提出していただきます。
- 2.当行は、他の金融機関でNISA口座が開設されていないことを所轄税務署に確認します。
- 3.当行は、所轄税務署より「非課税適用確認書」の交付を受け、 NISA口座を開設します。
- 4.NISA口座を開設後に、お客さまに口座開設完了のご案内を郵送させていただきます。

NISA制度についてのご留意事項
※NISA、ジュニアNISA、つみたてNISAについて、「NISA制度」と総称します。
- NISA制度は、すべての金融機関を通じてお1人さま1口座に限り開設できます。NISA、つみたてNISAは一定の手続きにより金融機関を年単位で変更することはできますが、ジュニアNISAは口座開設後に金融機関の変更はできません。
- NISA、ジュニアNISAでは上場株式等も対象となりますが、当行では株式投資信託のみのご利用となります。つみたてNISAでは、ETFも対象となりますが、当行では株式投資信託のみのご利用となります。
- NISA口座、つみたてNISA口座は、日本にお住まいの20歳以上の個人が開設できますが、同一年に両方の開設はできません。原則として年単位での選択制となります。ジュニアNISA口座は、日本にお住まいの0歳以上19歳以下の未成年のお客さまが開設できます。
- 現在、特定口座や一般口座で保有されている投資信託等は、NISA制度の口座へ移管することはできません。
- NISA制度の口座で発生した損失は税務上なかったものとされることから、他の口座との損益通算はできません。損失の繰越控除もできません。
- NISA制度の口座でご利用いただいている投資信託等を解約された場合、一度利用した非課税枠は再利用できません。また非課税枠の残額を翌年以降に繰越すことはできません。
- NISA制度の口座でご利用の投資信託から発生した収益分配金を再投資する場合も、非課税枠を利用しますので、非課税枠の残額は減少します。
- NISA制度の口座開設にあたっては、当行で「投資信託 振替決済口座」の開設が必要となります。
- 投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は本来より非課税であり、NISA制度の制度上のメリットが享受できません。
〈つみたてNISA特有のご留意事項〉
- つみたてNISAは、つみたてNISAに係る積立契約(累積投資契約)の締結が必要で、同契約に基づき定期かつ継続的な方法による対象商品の買付けに限定されます。
- つみたてNISAは、NISAと異なりロールオーバーができません。
- つみたてNISAで買付けた投資信託の信託報酬等の概算値を、原則として年1回通知いたします。
- 基準経過日におけるつみたてNISA口座開設者の氏名・住所を確認させていただきます。定められた期間内に確認ができない場合は、つみたてNISAの買付けができなくなります。
※基準経過日とは、つみたてNISA(累積投資勘定)を設けた日から10年を経過した日、および以後5年を経過した日ごとの日をいいます。
〈ジュニアNISA特有のご留意事項〉
- ジュニアNISA口座では、ジュニアNISA専用の指定預金口座として払出し制限のついた普通預金の開設が必要となります。
- ジュニアNISAでは、口座開設者本人が18歳(3月31日時点で18歳である年の1月1日以降)になるまで、原則として指定預金口座からの払出しはできません。払出しを行う場合は、ジュニアNISA口座は廃止され、過去に非課税で支払われた譲渡益や普通分配金等について、非課税の取扱いがなかったとみなされ課税されます(災害等やむを得ない場合は、非課税で払出しが可能です)。
- ジュニアNISAの運用管理者は、口座開設者本人の法定代理人、または法定代理人から明確な書面による委任を受けた口座開設者本人の二親等以内の方に限定されます。
- ジュニアNISAおよび課税ジュニアNISA口座で運用される資金は、口座開設者本人に帰属する資金に限定されます。口座開設者本人の資金以外の資金により運用が行われた場合には、所得税・贈与税等の課税上の問題が生じる可能性があります。
投資信託についてのご留意事項
- 当行ではお客さまの投資の目的や経験等に照らし、お客さまのご希望を踏まえて、最適な商品をご案内させていただきます。
- 投資信託は金融機関の預金とは異なり預金保険の対象ではなく、元本が保証されているものではありません。
- 投資信託は投資者保護基金の支払いの対象ではありません。
- 投資信託は、株式、公社債等の値動きのある有価証券等に投資します。これらの有価証券等は、株式や債券相場(外貨建て資産の場合は為替相場)、金利等の指標の変動等による影響を受けますので、基準価額は変動します。従って、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性があります。
- 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。
- 投資信託は、ご購入時、保有期間中、換金時に各種の手数料等がかかります。
〈例:お申込手数料(お申込代金の最大3.3%[税込])+信託報酬(純資産総額に対し最大年率2.42%[税込])+信託財産留保額(換金時の基準価額の最大0.50%)〉
またその他の費用として、信託事務に係る諸費用、監査費用、有価証券の売買委託手数料等をご負担いただきます。詳細は各商品の「契約締結前交付書面」(最新の目論見書および目論見書補完書面)でご確認ください。
※これらの手数料・費用等の合計額については、申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。
- 投資信託のご検討に際しては、必ず「契約締結前交付書面」により商品内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。「契約締結前交付書面」は四国銀行の本支店に用意しています。
- 投資信託は各運用会社(投信会社)が設定・運用を行っているもので、当行は販売会社としてお申込みの受付等を行います。
- インターネット投資信託では、 「契約締結前交付書面」をPDFファイルで「電子交付」しています。
「契約締結前交付書面」は端末機の画面よりPDF形式でダウンロードしてご覧ください。
※関連法の情報に基づき掲載しておりますが、今後変更される可能性があります。
商号等 :株式会社 四国銀行(登録金融機関)
登録番号:四国財務局長(登金)第3号
加入協会:日本証券業協会