2019年10月時点の税制に基づき作成しておりますが、今後変更される可能性があります。
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2018年からスタート!
つみたてNISA5つのポイント
- 1投資信託等の譲渡所得・配当所得が最長で20年間非課税となります。
- 2非課税投資枠は、毎年40万円までとなります。
- 3投資対象を長期・分散投資に適した一定の投資信託等に限定します。(非毎月分配型ファンド等)
- 4ご投資方法は定期・定額での購入に限定されています。
- 5「NISA」と「つみたてNISA」は年毎の選択制です。
同一年に併用することはできません。
「つみたてNISA」とは...
「長期・積立・分散」という投資の「キホン」をおさえた制度です。
対象商品が限られており、月々一定額を継続的に積立てていくことができるので、幅広い年代の方の安定的な資産形成に役立ちます。
つみたてNISAのイメージ

投資に関する主な優遇制度比較

※当行でつみたてNISAをご利用いただける方は、個人(20歳以上70歳未満)のお客さまとなります。
つみたてNISAの活用ポイント

「つみたてNISA」は、お客さまの「将来にむけた資産づくり」を応援する制度です。初めての方でもご利用いただきやすい商品に限定されています。
非課税期間(20年)を有効活用できる
- 信託期間が短い商品は対象外
- 毎月分配金が支払われる商品は対象外
わかりやすい商品で、費用負担が少ない
- 複雑な商品は対象外
- 運用時に係る費用が高い商品は対象外
【つみたてNISAの対象商品は?】
長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託
低コストのインデックス投信など、下記の条件を満たし、金融庁に届出のあった投資信託が対象です。
- 信託期間が無期限または20年以上である
- 分配頻度が毎月でない
- 購入手数料は0円、運用時に係る費用は低水準 など

少額から投資して積み立てていくことができます。
月々一定額(例えば、1万円)を少しずつ投資していく積立投資で、無理せず少額からはじめることができます。まとまった大きな金額を使って投資をするのではなく、まとまった資産をつくるためにご活用いただけます。
【つみたてNISAなら】
年間投資上限40万円
当行では、月々5,000円〜33,000円までの積立投資が可能です。
将来に向けて、継続的に資産形成する方を応援する制度です。

いつでも引き出せます。
積み立てた分はいつでも解約し活用することができます。
【つみたてNISAなら】
引き出しは特に制限なし
制限なく引き出すことができるので、急にお金が必要なときなども安心です。
NISA制度についてのご留意事項
※NISA、ジュニアNISA、つみたてNISAについて、「NISA制度」と総称します。
- NISA制度は、すべての金融機関を通じてお1人さま1口座に限り開設できます。NISA、つみたてNISAは一定の手続きにより金融機関を年単位で変更することはできますが、ジュニアNISAは口座開設後に金融機関の変更はできません。
- NISA、ジュニアNISAでは上場株式等も対象となりますが、当行では株式投資信託のみのご利用となります。つみたてNISAでは、ETFも対象となりますが、当行では株式投資信託のみのご利用となります。
- NISA口座、つみたてNISA口座は、日本にお住まいの20歳以上の個人が開設できますが、同一年に両方の開設はできません。原則として年単位での選択制となります。ジュニアNISA口座は、日本にお住まいの0歳以上19歳以下の未成年のお客さまが開設できます。
- 現在、特定口座や一般口座で保有されている投資信託等は、NISA制度の口座へ移管することはできません。
- NISA制度の口座で発生した損失は税務上なかったものとされることから、他の口座との損益通算はできません。損失の繰越控除もできません。
- NISA制度の口座でご利用いただいている投資信託等を解約された場合、一度利用した非課税枠は再利用できません。また非課税枠の残額を翌年以降に繰越すことはできません。
- NISA制度の口座でご利用の投資信託から発生した収益分配金を再投資する場合も、非課税枠を利用しますので、非課税枠の残額は減少します。
- NISA制度の口座開設にあたっては、当行で「投資信託 振替決済口座」の開設が必要となります。
- 投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は本来より非課税であり、NISA制度の制度上のメリットが享受できません。
〈つみたてNISA特有のご留意事項〉
- つみたてNISAは、つみたてNISAに係る積立契約(累積投資契約)の締結が必要で、同契約に基づき定期かつ継続的な方法による対象商品の買付けに限定されます。
- つみたてNISAは、NISAと異なりロールオーバーができません。
- つみたてNISAで買付けた投資信託の信託報酬等の概算値を、原則として年1回通知いたします。
- 基準経過日におけるつみたてNISA口座開設者の氏名・住所を確認させていただきます。定められた期間内に確認ができない場合は、つみたてNISAの買付けができなくなります。
※基準経過日とは、つみたてNISA(累積投資勘定)を設けた日から10年を経過した日、および以後5年を経過した日ごとの日をいいます。
〈ジュニアNISA特有のご留意事項〉
- ジュニアNISA口座では、ジュニアNISA専用の指定預金口座として払出し制限のついた普通預金の開設が必要となります。
- ジュニアNISAでは、口座開設者本人が18歳(3月31日時点で18歳である年の1月1日以降)になるまで、原則として指定預金口座からの払出しはできません。払出しを行う場合は、ジュニアNISA口座は廃止され、過去に非課税で支払われた譲渡益や普通分配金等について、非課税の取扱いがなかったとみなされ課税されます(災害等やむを得ない場合は、非課税で払出しが可能です)。
- ジュニアNISAの運用管理者は、口座開設者本人の法定代理人、または法定代理人から明確な書面による委任を受けた口座開設者本人の二親等以内の方に限定されます。
- ジュニアNISAおよび課税ジュニアNISA口座で運用される資金は、口座開設者本人に帰属する資金に限定されます。口座開設者本人の資金以外の資金により運用が行われた場合には、所得税・贈与税等の課税上の問題が生じる可能性があります。
投資信託についてのご留意事項
- 当行ではお客さまの投資の目的や経験等に照らし、お客さまのご希望を踏まえて、最適な商品をご案内させていただきます。
- 投資信託は金融機関の預金とは異なり預金保険の対象ではなく、元本が保証されているものではありません。
- 投資信託は投資者保護基金の支払いの対象ではありません。
- 投資信託は、株式、公社債等の値動きのある有価証券等に投資します。これらの有価証券等は、株式や債券相場(外貨建て資産の場合は為替相場)、金利等の指標の変動等による影響を受けますので、基準価額は変動します。従って、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性があります。
- 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。
- 投資信託は、ご購入時、保有期間中、換金時に各種の手数料等がかかります。
〈例:お申込手数料(お申込代金の最大3.3%[税込])+信託報酬(純資産総額に対し最大年率2.42%[税込])+信託財産留保額(換金時の基準価額の最大0.50%)〉
またその他の費用として、信託事務に係る諸費用、監査費用、有価証券の売買委託手数料等をご負担いただきます。詳細は各商品の「契約締結前交付書面」(最新の目論見書および目論見書補完書面)でご確認ください。
※これらの手数料・費用等の合計額については、申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。
- 投資信託のご検討に際しては、必ず「契約締結前交付書面」により商品内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。「契約締結前交付書面」は四国銀行の本支店に用意しています。
- 投資信託は各運用会社(投信会社)が設定・運用を行っているもので、当行は販売会社としてお申込みの受付等を行います。
- インターネット投資信託では、 「契約締結前交付書面」をPDFファイルで「電子交付」しています。
「契約締結前交付書面」は端末機の画面よりPDF形式でダウンロードしてご覧ください。
※関連法の情報に基づき掲載しておりますが、今後変更される可能性があります。
商号等 :株式会社 四国銀行(登録金融機関)
登録番号:四国財務局長(登金)第3号
加入協会:日本証券業協会