2018年7月19日
大規模災害(2015年9月2日以降の災害救助法が適用された自然災害)に被災され、住宅ローンや事業性ローン等の既往債務の返済ができなくなった個人のお客さまは、一定の要件の下、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」により債務免除・減額を申し出ることができます。
「大規模災害に被災された皆さまへ」
ガイドラインの詳細は、下記一般社団法人自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関ホームページをご参照ください。
http://www.dgl.or.jp/guideline/