国債
特長
国債は、国が発行し、半年毎に利子の支払いや満期日(償還日)に元本をお支払いする債券です。
当行では安全性の高い資産運用商品として「国債」を取扱っています。
取扱商品
国債についてのご注意事項
- 国債は、預金ではなく預金保険の対象ではありません。また、当行で取扱う国債は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 当行では、口座管理料など、保管に関する費用はかかりません。
- 国債は、クーリング・オフ(書面による解除)の対象にはなりません。
(金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。) -
国債には以下のリスクがあります。
『利付国債』の場合
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価格(金利)変動リスク
国債の価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また償還までの期間が長いほど、金利が変動した場合の価格変動幅は大きくなります。 -
信用リスク
発行体である国の財政難等により、利払いや償還が遅延したり、不能になるリスクがあり、損失が生じる恐れがあります。 -
流動性リスク
市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
『個人向け国債』の場合
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信用リスク
発行体である国の財政難等により、利払いや償還が遅延したり、不能になるリスクがあり、損失が生じる恐れがあります。
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価格(金利)変動リスク
- ご購入代金はお申込み日にお支払いいただきます。
- 中途換金代金(経過利子含む)は、原則、お申込受付日から起算して3営業日目にお支払いします。
- 個人向け国債は、原則として発行から1年間は中途換金できません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、または災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、期間内であっても中途換金が可能です。
- 個人向け国債を中途換金する際は、お客さまが受取られる中途換金代金は以下により算出されます。
中途換金代金=額面金額+経過利子(税引前)相当額-中途換金調整額
【中途換金調整額】
「固定・3年」:直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
「固定・5年」:直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
「変動・10年」:直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685(注)購入時に「初回の利子の調整額」をお支払いいただく銘柄は、発行から1年6ヵ月までの間に中途換金する場合、中途換金調整額より「初回の利子の調整額(税引前)相当額」が差し引かれます。
- 課税関係は以下のとおりです。
個人のお客さまの場合
- 利金については、利子所得として20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%と住民税5%)の税率で、源泉徴収されます。
- 売却益・償還益は譲渡所得となります。
- マル特、マル優制度がご利用になれる場合がありますので担当者にご確認ください。
- 特定口座でのお取引が可能です。
法人のお客さまの場合
- 利金、売却益、償還差益については法人税にかかる所得の計算上、益金に算入されます。
※課税制度の詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合せください。
その他のご留意事項
- 国債のお取引にあたっては、「契約締結前交付書面」等をお渡ししますので、よくお読みいただき、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
なお、契約締結前交付書面は、当行の本支店窓口にご用意いたしております。 - 国債のお取引の有無が、当行におけるお客さまの他のお取引(取引、資金の借入など)に影響を与えることはありません。
- 当行では、20歳未満のお客さまの国債のお申込みは受付けておりません。
- 国債のお取引には、以下の書類等をお持ちのうえ、お近くの四国銀行窓口でご本人がお手続きを行ってください。
- ご本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
- ご印鑑(お届け印)
- マイナンバーの確認可能な書類等(通知カード、マイナンバーカード等)