情報機器
電子計算機、パソコン、周辺機器、通信機器など
お客様が必要とする機械設備等をリース会社がお客様に代わって調達し、下記(1)(2)を満たす取引です。
(1)リース期間の途中で解約が禁止されていること(原則として、中途解約禁止)
(2)物件価格と付随費用(固定資産税・動産総合保険・金利等)がリース料でおおむね全額回収されること(フルペイアウト)
リース料をリース期間にわたりお支払いただくことで多額の資金が一度に流出しないため、初期投資負担を軽減することができます。
固定資産税や保険等に係る申告・納付などの手続きは、リース会社が行いますので、事務処理のアウトソージング機能としてご利用頂けます。
金融機関の借入枠を温存させることができ、資金調達余力が生まれます。また、一度に多額の購入資金が不要となることから、その資金を運用できます。
設備の使用見込期間に合わせてリース期間を設定することにより、設備の陳腐化リスクに柔軟に対応できます。
リース物件は、リース期間終了時にご返却頂きますので、お客様には物件処分の手間がかかりません。四銀総合リースは、環境関連法令に則った処理体制を確立し、適正にリース物件を処理しています。
事務機器をはじめ、産業機械、自動車、医療機器など幅広い設備機器がリースの対象となります。
電子計算機、パソコン、周辺機器、通信機器など
コピー機、ファクシミリ、シュレッダーなど
印刷機械、成型機、半導体製造装置、食品加工機械、産業用ロボット、金型など
旋盤、研削盤、溶接機、マシニングセンタなど
油圧ショベル、トラクタ、クレーン、高所作業車など
診断用機器、手術用機器、歯科用機器など
フォークリフト、コンテナー、自動車、鉄道車両など
店舗用什器・備品、冷蔵冷凍機、調理・厨房機器など
スポーツ娯楽設備、ガソリンスタンド設備、駐車設備、自動販売機など
リースとレンタル・割賦は、それぞれ異なる性質を持った契約形態で以下のような違いがあります。
リース期間はリース物件の使用可能期間等を参考にお客様とリース会社間で決定することができます。但し、税務上は法定耐用年数を基礎とした適正リース期間が以下の通り定められています。
| 法定耐用年数 | 適正リース期間 |
|---|---|
| 10年未満 | 法定耐用年数×70%以上 (端数切捨) |
| 10年以上 | 法定耐用年数×60%以上 (端数切捨) |
(単位:年)
通常、リース会社は期間中の万一の事故に備えて損害保険会社と保険契約を締結し、リース物件に動産総合保険を付保しています。動産総合保険は原則としてほとんどすべての動産を対象とし、偶然な事故による損害をてん補する保険です。(リース物件によっては、火災保険・自動車保険の対象となるケースがあります。)
固定資産税は、リース物件の所有者であるリース会社が申告から納付まで行います。
リース物件を引き続きご使用される場合は1年ごとの再リース契約により格安な料金(年間リース料の約1/10)でご使用頂けます。ご使用されない場合は契約を終了し、四銀総合リースの指定する場所へリース物件を返還して頂きます。リース物件返還に要する費用はお客様のご負担となります。契約が終了した物件は、四銀総合リースが廃棄・リサイクル等の手配を行います。(お客様が四銀総合リースの承諾なしに廃棄等を行う事はできません。)