トップページ > リースに関するQ&A
リース料には、物件の取得価額・金利・保険料・固定資産税が含まれています。リース料の総額をリース期間の月数で割ったものが、毎月の支払いリース料となります。リース料は使用料ですから、貸付金とは違い金利等を区分表示することはなく、リース契約書には「月額リース料」が明示されます。
リース料を比べる指標として「リース料率」がありますが、これは「月額リース料」÷「物件の取得価額」で算出した値で、金利とは異なります。
リース料を比べる指標として「リース料率」がありますが、これは「月額リース料」÷「物件の取得価額」で算出した値で、金利とは異なります。
原則、取得に係わる費用は取得価額に含まれますので、リースの対象に含めることができます。その金額が物件代金と比較して割合的に大きい場合等、判断しかねる場合は個別にお客様の会計士等にご相談ください。
物件毎の法定耐用年数を加重平均して計算の基礎となる耐用年数を算出し、それを基に適正リース期間の計算を行います。
<例>
- (1)加重平均算出のための金額を求めます。
-
リース資産 (1)取得価額 (2)法定耐用年数 (3)加重平均算出のための金額((1)÷(2)) A 9,000,000円 9 1,000,000円 B 1,600,000円 8 200,000円 C 14,000,000円 7 2,000,000円 合計 24,600,000円 3,200,000円 - (2)加重平均した耐用年数を求めます。
- (1)24,600,000円÷(3)3,200,000円=7.6875年⇒7年(端数切捨)
- (3)適正リース期間を求めます。
- 最短 7年× 0.7 = 4.9年 ⇒ 4年(端数切捨)
分離可能な追加機器の場合は問題ありません。リース物件と一体化するような物件の場合は、自社での購入ではなく、別途当該部分についての追加のリース契約を締結します。
原則できません。不使用等の理由でやむを得ず解約をする場合には、四銀総合リースの提示する解約金をお支払い頂いたうえで物件を返却頂き、解約することとなります。
お客様の代表者・商号・住所の変更や、契約内容(設置場所等)の変更が生じた場合は、変更届等の書類をご提出頂きますので、四銀総合リース営業担当までご連絡ください。