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シコク家のジケンです!さて、おいくら?

シコク家、家族会議します!~エピソード007~

2020/3/30


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~今回のシコク家の登場人物~ 
(シコク家一家はこんな家族です)


アオイシコク アオイ(25)私

1994年・平成6年8月生まれ
大学卒業後、地元企業に就職。まん中っ子で、独立心が強く自由主義で、一人暮らしを計画中。
手取りはそこそこあるが、いろいろなことに興味があり交友関係も広いため、お金はあるだけ使ってしまうタイプ。

セイイチシコク セイイチ(78)祖父

1941年・昭和16年3月生まれ アオイの祖父
65歳まで嘱託で働き、引退後は時々釣りに行く程度。

スミコシコク スミコ(75)祖母

1944年・昭和19年4月生まれ アオイの祖母
明るく社交的。趣味は絵手紙と家庭菜園。悠々自適な年金生活。

ハルアキシコク ハルアキ(54)父

1965年・昭和40年5月生まれ アオイの父
公務員。これといって趣味はなく、お金は貯まるタイプ。妻とは違って、退職後はのんびりしたい派。

アユミシコク アユミ(52)母

1966年・昭和41年6月生まれ アオイの母
地元の企業でフルタイムで働く正社員。子育てが終わり、ほっと一息。
趣味のお菓子づくりが高じ、いずれは小さな店を持ちたいと願っている。行動派で実行に移すタイプ。

ソラミカツラハマ ソラミ(30)姉

1989年・平成元年7月生まれ アオイの姉
結婚して近隣に住んでおり、週に2~3度実家に出入りする。共働きで、5歳の娘がいる。
真面目で慎重派、面倒見がよく、常識的でしっかり者。計画的に行動するため、お金にもシビア。

ダイチシコク ダイチ(20)弟

1999年・平成11年8月生まれ アオイの弟
高校卒業後、地元企業に就職。
末っ子長男、大事に育てられたので思想が自由。野心家でもある。

お金のアドバイザーお金のアドバイザー

四銀ルームの住人。
シコク家のお金のジケンにわかりやすいアドバイスをします。

家族会議します
セイイチ(祖父)
終活の手始めに、エンディングノートを書くことにした。まだ死なないけどな(笑)。文具店で買ってきた。いろいろなノートがあって迷ったよ。

スミコ(祖母)
私のもあるの?

セイイチ(祖父)
いや。自分に合ったものを選ぶといいよ。書いてると、ちょっとおもしろくなってきた。自分がどんな人生だったか振り返るのにちょうどいい。

スミコ(祖母)
死ぬ前に伝えたいことを書くんじゃないの?

セイイチ(祖父)
それだけじゃない。血液型や本籍などの個人情報や、自分の経歴や受賞歴なんてのもある。でも、死ぬ前に伝えておいた方がいいこともあるから、家族会議をしないとな。

ハルアキ(父)
臓器提供とか延命治療とか、家族みんなの意思を聞いておきたいな。

アユミ(母)
そうね。私だっていつ事故に遭って意識がなくなるかわからないわ。

セイイチ(祖父)
うん。それもあるが、家とか土地、アパートのこともあるし、相続のことも話しておきたい。

私(アオイ)
遺産相続?

セイイチ(祖父)
まぁ、そうだな。元気なうちに遺言書を書いておくのがいいそうだ。

ハルアキ(父)
そうそう。本人の望む通りにしたいと思っても、うまくいかないこともあるらしいから。

セイイチ(祖父)
じゃあ、早速家族会議だ。

  さて、シコク家の相続どうなる?

思い通りの相続を実現するには「遺言書」を

■法定相続分

亡くなった人の遺産は、相続人間の公平を図る理念のもと、相続人の範囲や案分が民法で決められています。死亡した人の配偶者は常に相続人であり、それに続く第1位は子ども、第2位は直系尊属(父母や祖父母)、第3位は兄弟姉妹の順で相続人となり、相続を放棄した人、内縁関係の人は相続人に含まれません。

法定相続分とは、
イ 配偶者と子どもが相続人である場合

 配偶者1/2、子ども(2人以上のときは全員で)1/2

ロ 配偶者と直系尊属が相続人である場合

 配偶者2/3、直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3

ハ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合

 配偶者3/4、兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4

となっています。
しかし、相続人が遺産分割協議を行い、合意が得られた場合はどのような割合で分割してもよいことになっています。

遺言書

アドバイザー「自分が死んだ後、財産は子どもたちで仲良く話し合って分けてほしい」。そう願っていいても、「資産を平等に分ける」ことは簡単ではありません。1人でも不公平感を感じる人がいると、相続トラブルに発展してしまいます。誰に何を渡したいのかがはっきりしている場合は、遺言書を書いておくことが大切です。

遺言書には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があります。自筆証書遺言は手軽に作成できますが、遺言内容が曖昧だったり、書き間違いや必要事項を満たしていなかったり、無効となるケースが非常に多いです。また、遺言書の内容が、相続人に認められている最低限の遺産取得分(遺留分)を侵害しているなど、故人の意志どおりに相続が実行できないケースもあります。秘密証書遺言は、遺言書の内容を誰にも知られずに作成が可能で、公正証書役場にて手続きの必要があります。しかし、内容に不備がある恐れもあり、実際の作成件数は全国でもほとんどありません。
公正証書遺言は、公証役場の公証人とともに書類を作成するので、費用がかかりますが有効な遺言書を残すことができます。専門家のアドバイスを受けながら、有効な遺言書を作成することが大切です。

遺言信託

銀行等が取り扱うサービスに、「遺言信託」があります。遺言書作成に関する相談や作成のお手伝い、遺言書の保管、亡くなった後の遺産分割の手続きまで一貫して行います。

法定相続分と異なる遺産分割を行う場合、相続人の事情や感情によって遺言通りの分割が難しい場合があります。「遺言信託」は、銀行等の機関がお手伝いして法的にも正しい執行可能な遺言書を作成し、「遺言執行者」として、依頼者の希望通りの遺産分割を実現します。
  • 子どもがいないので、遺産のすべてを配偶者に相続させたい。
  • 老後の世話をしてくれる子どもにより多くの財産を残したい。
  • 障害がある子や病弱な相続人の生活を考慮して、財産を分割したい。
  • 再婚なので、先妻の子どもと後妻の子どもの間の遺産の調整をしておきたい。
  • 事業や農業、家業を後継者に継がせるための上手な配分をしておきたい。
  • 相続人以外のお世話になった人や団体に、財産の一部を遺贈、寄付したい。

などの場合は、遺言信託が適しています。

シコク家の家族会議を覗いてみよう!

続く

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