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預金規定等の改定のお知らせ

当行では、平成22年4月5日(月)より、普通預金規定、当座勘定規定、貸金庫規定等を改定いたしますので、お知らせいたします。

(1)改定内容

  • ご預金、貸金庫取引等のお取引を開設するに際して、「お客さまが反社会的勢力に該当すると判明した場合」や「お客さまが自らまたは第三者を利用して暴力的な要求行為等を行った場合」には、預金口座等(取引)の開設を謝絶できることを明記します。
  • また、すでにお取引いただいている場合でも、「お客さまが反社会的勢力に該当すると判明した場合」や「お客さまが自らまたは第三者を利用して暴力的な要求行為を行った場合」には、預金口座等(取引)の利用を停止し、またはお客さまに通知することにより解約できるものとします。その場合、当行は損害賠償責任を負わないことを併せて明記します。

(2)改定する規定・約款等

普通預金、当座勘定、貯蓄預金、納税準備預金、各種定期預金、定期積金、総合口座取引、通知預金、各種財形預金、譲渡性預金、各種外貨預金、貸金庫、投資信託、公共債、保護預り、金地金、各種個人ローン

この取扱は、平成19年6月に公表された、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)にもとづくものです。警察庁、金融庁などとも連携をとりつつ、反社会的勢力との関係遮断・関係解消のための取組みを積極的に推進しておりますので、お客さまのご理解とご協力をお願い申しあげます。