カスタマーハラスメントへの対応方針について
四国銀行は、社会的に大きな問題となっているお客さま等からの著しい迷惑行為であるカスタマーハラスメントに該当する行為には、組織全体として冷静かつ毅然とした対応を行い、役職員にとって健康で安全な職場環境を確保することにより、お客さまに対してより良い金融サービスの提供に努めてまいります。
1.カスタマーハラスメントの定義
当行は、お客さま等からの苦情・言動のうち、要求内容の妥当性が認められないもの、またはその妥当性に照らし、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上、不相当なものであり、当該手段・態様により役職員の就業環境が害されるおそれがあるものを、カスタマーハラスメントと定義しております。
2.カスタマーハラスメントに該当する行為の例
主な例としては、以下のとおりですが、これらに限るものではありません。
- (1)お客さま等の要求の内容が妥当性を欠く場合の例
- (2)要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動の例
① 当行の提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められない場合
② 要求の内容が、当行の提供する商品・サービスの内容とは関係がない場合
【要求内容の妥当性に関わらず不相当とされる可能性が高いもの】
① 身体的な攻撃(暴行・傷害)
② 精神的な攻撃(脅迫・中傷・名誉棄損・侮辱・暴言)
③ 威圧的な言動
④ 土下座の要求
⑤ 継続的な言動、執拗な言動
⑥ 拘束的な行動(不退去・居座り・監禁)
⑦ 差別的な言動
⑧ 性的な言動
⑨ 役職員個人への攻撃や要求
⑩ 許可のない役職員や施設の撮影
⑪ SNSやインターネット上での誹謗中傷
【要求内容の妥当性に照らして不相当とされる場合があるもの】
⑫ 商品交換の要求
⑬ 金銭補償の要求
⑭ 謝罪の要求(土下座を除く)
3.カスタマーハラスメントへの取組姿勢
- (1)カスタマーハラスメントに該当すると判断したときには、お客さま対応の中断や以後のお取引をお断りさせていただく場合があります。
- (2)悪質な行為が認められる場合には、必要に応じて警察や弁護士等と連携し、厳正に対処いたします。
以上