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続柄の書き方は?考え方や書類ごとの記載例を一覧でわかりやすく解説

2025/1/29

続柄の書き方は?考え方や書類ごとの記載例を一覧でわかりやすく解説

公的な書類の多くには、親子関係や婚姻関係など親族間の関係性を表す「続柄(つづきがら)」を記入する欄があります。続柄の欄に誰を記入するのかは書類によって異なり、記入の際、誰をどのように書けば良いのか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。 本記事では、続柄の考え方や書類別の書き方を解説します。書類作成にお困りの方は、ぜひ参考にしてみてください。

続柄の書き方一覧表

続柄の書き方は?考え方や書類ごとの記載例を一覧でわかりやすく解説

まずは、続柄の考え方を一覧で紹介します。
書類によって誰を中心人物としてどのように記入するかは異なるので、詳細をよく確認したうえで記入しましょう。

続柄の書き方(本人の親族)

本人の親族は、家族の関係性に応じて下記のとおり記入します。

関係性 書き方
本人 本人
配偶者 夫または妻
本人の親 父または母
本人の祖父母 父の父、父の母、母の父、母の母
本人の孫 子の子
本人の兄弟 兄、姉、弟、妹
本人の子ども 子
本人の子どもの配偶者 子の夫または子の妻
本人の兄弟の配偶者 兄弟姉妹の妻または夫
本人の兄弟の息子や娘 兄弟姉妹の子
本人の親の兄弟姉妹(おじ、おば) 父の兄弟姉妹、母の兄弟姉妹
本人の兄弟姉妹の子(おい、めい) 兄弟の子、姉妹の子
本人の親の兄弟姉妹の子(いとこ) 父の兄弟姉妹の子、母の兄弟姉妹の子

続柄の書き方(配偶者の親族)

配偶者(夫または妻)の親族の続柄を記入する際の書き方は、以下のとおりです。

関係性 書き方
配偶者の親 夫(妻)の父または母
配偶者の祖父母 夫(妻)の父の父(または母)、夫(妻)の母の父(または母)
配偶者の兄弟 夫(妻)の兄弟姉妹
配偶者の兄弟の子ども 夫(妻)の兄弟姉妹の子
配偶者の親の兄弟 夫(妻)の父(または母)の兄弟姉妹

その他の関係の続柄の書き方

続柄には、一般的な家族や配偶者の情報のほか、内縁の配偶者や再婚した配偶者の連れ子などの情報を記載することもあります。
その他の関係性の続柄についてもチェックしてみましょう。

関係性 書き方
内縁の夫または妻 夫または妻(未届)
内縁の夫または妻の子 夫または妻(未届)の子
配偶者の継子(連れ子) 夫または妻の子(養子縁組をしていない場合)
ルームシェア・同棲・同性婚 同居人
里親が養育している子ども 縁故者(里親が世帯主の場合)

書類別の続柄の書き方

続柄の書き方は?考え方や書類ごとの記載例を一覧でわかりやすく解説

続柄の書き方は、書類によって異なるケースが多いです。年末調整や確定申告のほか、住民票を変更する際にも続柄の記入が必要となります。続柄が間違っていると書類の再提出が必要になる可能性もあるので、事前に確認しておくと安心です。

年末調整は「申告者」からの関係を書く

年末調整の書類では、続柄は申告者(給与所得者)から見た関係性で記載します。例えば、配偶者控除や扶養控除を申請する際に提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」では、給与を受け取る本人を基準にした続柄が必要です。具体的には、配偶者なら「妻」や「夫」、子どもなら「子」、親なら「父」「母」といった形で記入します。この書き方が必要なのは、控除額の計算や適用条件の確認が、申告者を基準にして行われるためです。

年末調整は提出期限が定められているため、上記記載内容を参考に早めの作成を心がけましょう。

確定申告は「世帯主」からの関係を書く

確定申告の書類では、確定申告書第一表と第二表に続柄を記入する必要があります。確定申告の書類では、続柄は世帯主を基準に記載します。確定申告では基本的に住民票の情報を基本とし、続柄が住民票と一致していないと不備とされる可能性があります。住民票は世帯主から見た続柄が記載されるため、申告者本人が世帯主でない場合などは注意が必要です。

具体例として、申告者が父親で世帯主が祖父の場合、父親から見た子どもは「子」と記載されますが、住民票上では世帯主(祖父)基準で「孫」となることがあります。
確定申告書は個人事業主や自営業など一定額以上の事業所得がある人だけでなく、副業の所得が一定額以上を超える人や住宅ローンを組んだ初年度の人なども提出が必要です。確定申告も年末調整と同様に提出期限が定められているので、早めの作成を心がけましょう。

住民票は続柄の書き方が決まっている

住民票における続柄の書き方は、世帯主を基準として記載され、配偶者は「妻」や「夫」、子どもは「子」、両親は「父」や「母」と表記されます。世帯主の子どもに関しては、世帯主の嫡出子・非嫡出子・養子・特別養子に関わらず、一律で「子」と記載します。

住民票は公的な書類として、確定申告や年金申請などさまざまな場面で利用されるため、書かれている続柄が公式な基準として扱われます。このため、住民票に記載された続柄と異なる場合には注意が必要です。特に年末調整や確定申告で申告内容が住民票と異なると、確認に手間がかかることがあります。一貫性を保つためにも、住民票に記載された続柄を確認してから書類を作成することをおすすめします。

書類によって続柄の書き方が違う理由

続柄の書き方は?考え方や書類ごとの記載例を一覧でわかりやすく解説

書類によって続柄の書き方が異なる理由は、それぞれの書類が求める情報の基準や目的が違うためです。たとえば、年末調整では申告者(給与所得者)から見た続柄を記載します。これは、扶養控除や配偶者控除を申告者が受けるための目的で、税務上の関係を正確に把握する必要があるためです。
確定申告では住民票の情報をもとに処理される場合が多く、住民票では世帯主を基準にした続柄が記載されています。これは、住民票が家族関係を証明する公的な書類であり、行政手続きの一貫性を保つために基準が統一されています。

まとめ

続柄の書き方は、書類ごとに求められる情報の基準や目的によって異なります。各書類のルールを理解し、今回ご紹介した続柄の書き方を参考に正しく記入していきましょう。



著者/古賀 清香
2級FP技能士
広告代理店勤務を経て、フリーライターとして6年以上活動。自身の投資経験をきっかけにFP資格を取得。投資・金融・不動産・ビジネス関連の記事を多数執筆。現在はフリーランスの働き方・生き方に関する情報も発信中。

(提供元:Mattrz四国アライアンス)

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