利益相反管理方針の概要

2013年7月1日

四国銀行(以下「当行」といいます)は、当行もしくは当行のグループ会社とお客さまの間、または当行もしくは当行のグループ会社のお客さま相互間における利益相反のおそれのある取引に関し、法令等および利益相反管理方針に則り、お客さまの利益を不当に害することのないよう適正に業務を遂行いたします。当行は、法令等に従い、当行の利益相反管理方針の概要をここに公表いたします。

1.利益相反管理の対象取引と特定方法

「利益相反」とは、当行もしくは当行のグループ会社とお客さまの間、または当行もしくは当行のグループ会社のお客さま相互間において利益が相反する状況をいいます。当行では、利益相反管理の対象となる利益相反のおそれのある取引(以下「対象取引」といいます)として、お客さまの不利益のもと、当行または当行のグループ会社あるいは他のお客さまが利益を得ている状況が存在し、かつその状況がお客さまとの間の契約上または信義則上の地位に基づく義務に反している取引を管理いたします。当行では、お客さまとの取引が対象取引に該当するか否かにつき、利益相反管理統括責任者が適切に特定いたします。

2.対象取引の類型

対象取引に該当するか否かは、取引ごとの個別具体的な事情より決定いたしますが、以下の取引については、対象取引に該当する可能性がございます。

  • (1)利害対立型
    当行または当行グループ会社とお客さま、あるいはお客さま相互間の利害が対立する取引
  • (2)競合取引型
    当行または当行グループ会社とお客さま、あるいはお客さま相互間の利害が競合する取引
  • (3)情報利用型
    当行または当行グループ会社がお客さまとの関係を通じて取得したお客さまの情報を利用して当行または当行グループ会社、あるいは当行または当行グループ会社の他のお客さまが利益を得る取引

3.利益相反管理体制

適正な利益相反管理の遂行のため、当行に利益相反管理統括部署を設置し、当行グループ全体の情報を集約するとともに、対象取引の特定および管理を一元的に行います。対象取引の管理方法として、以下に掲げる方法その他の措置を適宜選択し組み合わせることにより、利益相反管理を行います。
また、これらの管理を適切に行うため、対象取引の特定や管理方法等に関する教育・研修を実施し、行内において周知・徹底いたします。

管理方法

  • 利益相反を発生させる可能性のある部門間の分離による情報遮断
  • 利益相反のおそれのある取引の一方または双方の取引条件または方法の変更
  • 利益相反のおそれのある取引の一方の取引中止
  • 利益相反のおそれがあることをお客さまへ開示またはお客さまからの同意取得
  • 前各項のほか適切と判断される方法

4.利益相反管理の対象となる会社の範囲

利益相反管理の対象となるのは、当行および以下に掲げる当行グループ会社です。

  • 株式会社四銀地域経済研究所
  • 四銀総合リース株式会社
  • 四銀代理店株式会社

以上につきまして、ご不明の点やご質問等がございましたら、お近くの営業店またはお客さまサービスセンター(088-823-2111)までお問合せくださいますようお願いいたします。