地銀協ライフサポート団信制度
団体信用就業不能保障保険および3大疾病保障特約付団体信用生命保険
保険制度の特長
ご加入について
(1)加入対象者
住宅ローンを新規にご契約の方で、お借入時の年齢が満50歳以下かつ、最終ご返済時満75歳以下の方のうち生命保険会社が承諾した方がご加入いただけます。ただし、以下に該当する場合は、地銀協ライフサポート団信制度にはご加入いただけません。
- がん(悪性しゅよう・肉腫・悪性リンパ腫・白血病・上皮内がん・皮膚がんを含みます)の既往歴のある方
- 告知日現在、病気またはけがにより休職中・休業中の方
(2)加入手続き
「申込書兼告知書」をご提出いただきます。なお、借入金額(保険金額)が5,000万円を超える場合には、生命保険会社所定の「専用診断書」をご提出ください。また、告知の内容によっては医師の診断書等を追加してご提出いただくことがあります。
※健康状態によっては、ご加入をお断りする場合もございますのでご了承願います。
保険制度の特徴
ご加入者が保険期間中に以下のお支払事由に該当された場合に、保険金等をお支払いし、債務の返済に充当するしくみの団体保険です。
お支払いのイメージ
お支払事由により、保険金等をお支払いするまでの期間やお支払方法が異なります。
死亡・高度障害・がん
脳卒中・急性心筋こうそく
その他のケガや病気
参考資料
商品概要
概要 |
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ご利用いただける方 |
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対象となる住宅ローン | <四銀>金利選択型住宅ローン
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ご利用限度額 | 累計1億円以内:他の金融機関でご利用中の(社)地方銀行協会取扱の団体信用生命保険を含みます。 | |
ご利用期間 | 40年以内 | |
ご融資利率 |
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保険の当事者 |
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お申込み手続き | ローンのお申し込みと同時に下記の「お申し込み時に必要な書類」を準備していただくことで、簡単にご加入いただけます。 | |
お申込み時に必要な書類 |
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お支払事由 | ||
死亡保険金 | 保険期間中に死亡したとき | |
高度傷害保険金 | 保障開始日以後の傷害または疾病により、保険期間中に所定の高度傷害状態になったとき | |
3大疾病保険金 | 悪性新生物(がん) | 保険期間中に所定の悪性新生物(上皮内がんや悪性黒色腫以外の皮膚がんは除く)に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき。ただし、以下の場合は保険金を支払われません。
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急性心筋こうそく | 保障開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された所定の悪性新生物の再発・転移等と認められるとき保障開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に所定の急性心筋こうそくを発病し、その急性心筋こうそくにより初めて医師の診断を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき。または、急性心筋こうそくの治療のための手術を受けられたとき。 | |
脳卒中 | 保障開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に所定の脳卒中を発病し、その脳卒中により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき。または、脳卒中の治療のための手術を受けたとき。 | |
就業不能保険金 | 長期就業不能保険金 | 保障開始日以後の傷害または疾病により、保険期間中に所定の就業不能状態(※)となり、その状態が12ヶ月を超えて継続したとき(就業不能給付金は、毎月の約定返済額の9ヶ月を限度として支払われる) |
就業不能給付金 | 保障開始日以後の傷害または疾病により、保険期間中に所定の就業不能状態(※)となり、その状態が3ヶ月を超えて継続したとき(就業不能給付金は、毎月の約定返済額が9ヶ月を限度として支払われる) | |
※所定の就業不能状態とは後記の「入院」・「在宅療養」状態のことを言います。 | ||
入院:「病院」または「診療所」への治療を目的とした「入院」をしていること
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在宅療養:以下のいずれかに該当する状態にあり、医師の指示による「在宅療養」をしていること
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保険契約の終了 |
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中途解約および中途加入の禁止 | ライフサポート団信制度にご加入中の借主は中途解約できません。また、住宅ローン支払中のライフサポート団信制度への中途加入はできません。 | |
当行が契約している指定紛争解決機関 | 一般社団法人全国銀行協会 連絡先 全国銀行協会相談室 電話番号 0570-017109 または 03-5252-3772 |