公共料金明細サービス
公共料金明細サービスの内容
公共料金等の引き落とし前に事前に詳細な明細データをご確認いただくことで支払事務の効率化を図るサービスです。
メリット
- 口座振替の利用による銀行窓口への納付書の持ち込み、伝票処理の削減のほか、データ受信による会計システムへの入力作業の削減、請求書や領収書の突合作業など、公共料金等の支払いにかかる経理事務全般の合理化を図ることができます。
- 支払金額が引落日の前に把握できるため、効率的な資金管理・運用が可能となります。
サービスイメージ
- (1)利用企業が公共料金等の収納機関と口座振替契約
- (2)収納機関から当行に口座振替明細データの送信
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(3)口座振替明細データから該当企業のデータを抽出し、CNS(※1)へ送信
※1 CNS・・・地銀ネットワークサービス株式会社 - (4)抽出データを利用企業向けに編集
- (5)編集データを口座振替日までに利用企業へ送信
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(6)データ受信し、各種経理処理を実施(※2)へ送信
※2 データ処理は、専用パソコンソフト「公振くん」が利用可能。料金の消込処理や会計情報との紐付けを支援するソフト
サービス内容詳細
項目 | 内容 |
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ご利用対象 |
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対象となる 支払い料金 |
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利用手数料 | 当行所定の手数料をお支払いいただきます。 |
その他 | ご利用にあたっては、データ伝送でデータ授受が可能な環境が必要です。 (ファームバンキング契約等) |
ご利用方法
サービスのご利用を希望される場合は。お取引店にご連絡ください。
※お申込からご利用開始まで数ヵ月必要となります。
利用規定
Web口振受付サービス(以下、「本サービス」といいます)の利用者(以下、「お客さま」といいます)は、以下の本規定の内容を十分に理解し、自己の判断と責任において本規定に同意したうえで、本サービスを利用するものとします。
第1条(本約款に基づくサービスの提供)
株式会社四国銀行(以下「甲」といいます)は、利用者(以下「乙」といいます)に対して本約款の定めるところにより、<四銀>公共料金明細サービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
第2条(データ処理の処理委託)
甲は本サービスの実施に必要なコンピュータによるデータ処理(乙に係わる口座振替依頼明細データ(以下「口振依頼データ」といいます)上の納税者番号等の顧客番号に含まれる不要文字を消去(以下「フィルタリング」といいます)する処理およびそれに付随する期日管理処理、乙からの照会に対する回答処理等)を地銀ネットワークサービス株式会社(以下「CNS」といいます)に委託します。
第3条(本サービスの種類・内容)
甲が乙に提供する本サービスの種類・内容は次のとおりです。
(1)事前通知
甲から乙に対して、フィルタリングされた顧客番号に、口振依頼データより必要なデータを抽出し組み合わせた事前通知データを乙の口座振替前に提供するものであり、期日管理の有無によって次の2種類があります。
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(1)期日管理型
事前通知データを引落指定日毎にまとめて管理し、乙が同データを口座引落日の前日に照会・取得するもの。 -
(2)随時提供型
事前通知データを引落指定日に拘わらずその都度蓄積し、乙が同データを随時に照会・取得するもの。
(2)事後通知
甲から乙に対して、フィルタリングされた顧客番号に乙の口座振替結果データ(以下「口振結果データ」といいます)より必要なデータを抽出し組み合わせた事後通知データを引落指定の3営業日以後提供するもの。
第4条(事前通知および事後通知についての注意事項)
事前通知データおよび事後通知データは下記の事由により乙が予定する口座振替データと一致しないことがありますので、ご承知おきください。
- (1)事前通知データおよび事後通知データ上の顧客番号は、収納機関の都合により事前の通知なく変更されることがあること。
- (2)事前通知データは、甲における口座振替手続きが完了する前の未確定データ(口座番号の確認・口座振替依頼書との照合手続き等が未済のもの)であること。
- (3)収納機関からの口振依頼データの遅延により、事前通知データが作成できない場合があること。
- (4)収納機関の都合により、事前通知データと実際の振替処理において振替内容等が変更となる場合があること。
第5条(取扱対象データ)
本サービスの取扱対象データは、次のものとします。
(1)地方税
自動車税、軽自動車税、固定資産税
(2)公共料金
電気、ガス、水道、電話、NHK(日本放送協会)
第6条(取扱範囲)
本サービスの取扱は、原則として、各収納機関からの口振依頼データが、電子媒体(磁気テープ・フロッピーディスク・データ伝送)により甲に送付されるものに限定します。
第7条(CNSとの接続、留意事項)
乙は本サービスによるデータの照会・回答を自己のコンピュータをCNSの運営するCNSセンターのコンピュータに接続して受けるものとします。CNSセンターとの接続にかかる使用回線・通信プロトコル、照会方法など具体的な取決めは別に定める「公共料金明細サービスCNS接続にあたってのご留意事項」に従ってください。
第8条(データ照会時間)
本サービスにおいて乙がデータを照会し取得できる時間は、10:00~18:00とします。
第9条(取扱手数料)
乙は甲に対して、甲所定の取扱手数料およびそれにかかる消費税相当額を、甲所定の方法により支払うものとします。
第10条(回線費用)
乙とCNSセンターとの間の電話回線等の接続に関する費用および使用料は乙の負担とします。
第11条(利用契約の締結等)
乙が甲に対して本利用約款の内容を承認のうえ、所定の利用申込書を提出し、甲が乙に対して承諾の通知を発信したときに本サービスの利用契約が締結されたものとします。
第12条(利用内容の締結等)
乙が、利用内容・届出事項等を変更するときは、甲所定の利用申込書により届け出るものとします。
第13条(機密保護およびセキュリティ確保義務)
甲および乙は、事務処理上知り得た相手方の情報については、第三者(甲がCNSおよびCNSが委託する先に業務上提供する場合を除く)に漏洩してはならないものとします。
甲および乙は、CNSセンターとの接続において、ハッキングによるデータ改竄破壊などが行われないようにパスワードの管理その他セキュリティの確保に必要な注意を払うものとします。
前々項および前項の義務は本サービスの利用契約終了後も継続するものとします。
第14条(利用契約の有効期間、更新)
本サービスに関する利用契約の有効期間は、契約締結の日から1年間とします。期間満了の3か月前までに乙から何らの意思表示がない場合は、さらに1年間同じ条件で更新するものとし、以後も同様とします。
第15条(利用契約の解除)
甲および乙は相手方に次の事由があるときは利用契約を解除しうるものとします。
- (1)本利用約款および利用契約の定めに違反し、相当期間を定めてその改善を督促したにも拘わらず相手方が改善しない場合
- (2)相手方が手形不渡り、破産申立等その経営が危うい事由が生じた場合
第16条(損害賠償)
本サービスの履行について甲が責任を負うのは、本サービスの不履行によって乙に直接生じた損害に限定し、且つその賠償額は本サービスの対価として甲が乙から受領した手数料を上限とします。
第17条(裁判管轄)
本サービス利用契約についての裁判管轄は甲の本店または支店を管轄する裁判所とします。
第18条(協議)
この約款に定めのない事項、または疑義の生じた事項については甲乙間で協議のうえで定めます。
以上