教育資金贈与専用口座 想いのかたち

四銀教育資金贈与専用口座 想いのかたち

想いのかたちのポイント

本商品は、平成25年度税制改正「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の適用商品です。
(「令和5年度税制改正」において一部内容が変更されました。詳しくは「想いのかたち」にかかるご案内をご確認ください。)

  • 1.受贈者(お子さま・お孫さま等)が、贈与者(父母さま・祖父母さま等)より教育資金として贈与された資金を金融機関の専用口座にお預け入れした場合、実際に教育資金として支払われた資金(最大1,500万円まで)が非課税となります。
  • 2.学校等以外(塾や習い事等)に支払われる教育資金のうち一定のものについては、上記1,500万円の範囲内で最大500万円まで非課税となります。
    ※ただし受贈者さまに1,000万円を超える前年所得がある場合ご利用になれません。
  • 3.非課税措置の対象は、贈与により取得した金銭を2026年3月31日(火)までにお預け入れした場合となります。(贈与契約後2ヵ月以内にお預け入れいただく必要があります)
  • 4.お引き出し時は、教育資金にあてたことがわかる領収書等の提出が必要です。
  • 5.受贈者が原則30歳になるまでの教育資金が対象となります。
  • 6.贈与者がお亡くなりになった場合に、口座残高が相続税の課税対象となる場合があります。
  • 7.上記6で相続税の対象となった場合、かつ受贈者がお孫さま・ひ孫さまの場合は相続税が「2割加算」されます。

令和5年度税制改正により、以下の点が変更になりました。
(詳しくは「想いのかたち」にかかるご案内をご覧ください。)

  • (1)お預け入れ期限が3年延長されました。
  • (2)贈与者がお亡くなりになった場合、その時点の相続財産が5億円を超過するときは未使用金額について相続税に加算される場合があります。

想いのかたち制度のイメージ図

※上記の図は、お客さまが教育資金を支払われた後に領収書等を窓口にご提出のうえ、ご資金を引き出す方法のイメージ図です。ご資金の引き出し方法には、この他に請求書を窓口にご提出のうえ、直接教育機関へ振込する方法もございます。

教育資金の範囲

非課税措置の対象となる教育資金の範囲は以下のとおりです。

1.学校等に対して直接支払われる金銭

学校等への支払いは上限1,500万円

※学校等: 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、保育所、認定こども園、外国の教育施設のうち一定のもの、海外の日本人学校、インターナショナルスクール(国際的な認証機関に認証されたもの)等

2.学校等以外※に対して直接支払われる金銭で社会通念上相当と認められるもの、学習塾や習い事等への支払いは上記1,500万円のうち、500万円を上限として非課税となります。

※学校等以外:学習塾、スポーツ教室、文化芸術にかかる教室、通学定期券代、留学渡航費等
※ただし受贈者さまが23歳に達した時点で学校等以外に対する支払いは非課税となりません。

3.対象となる費用 ※領収書等が発行されることが必須となります。

学校等の場合

入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学(園)試験の検定(試験)料、学用品費、修学旅行費、学校給食費等

学校等以外の場合

学習塾やスポーツ教室などに直接支払われる月謝等
なお、現在でも扶養義務者から被扶養者への「学資や教材費、文具費などの教育費であって、通常必要と認められる」範囲内で都度贈与を行う場合は非課税とされています。
※相続税法第21条の3第1項第2号、相続税法基本通達21の3-4~6

※非課税措置の対象となる教育資金の諾否については、文部科学省や国税庁のホームページまたは税務署・税理士等にご確認ください。

概要

〈四銀〉教育資金贈与専用口座「想いのかたち」の概要



ご利用いただける方 直系尊属である贈与者(父母さま・祖父母さま等から、教育資金の贈与を受ける30歳未満の受贈者
※令和5年度税制改正により、一部内容が変更されました。
詳しくは「想いのかたち」にかかるご案内をご確認ください。
対象となる預金 普通預金(教育資金管理特約の締結が必要です)
お預け入れ金額 1円以上1,500万円以下(1円単位)
お預け入れ期限 2026年3月31日(火)まで
口座開設方法 お近くの四国銀行窓口でお申込みいただけます。
※その後の諸届は原則、口座開設店のみで受付します。
お預け入れ方法 口座開設店の窓口で、非課税申告書をご提出いただき、お預け入れいただけます。
(累計で1,500万円まで)
※教育資金として贈与された資金以外はお預け入れできません。
お引き出し方法 窓口で下記方法により、お引き出しいただけます。(口座開設店以外の窓口でも受付します)
  • 1.教育資金のお支払い後に領収書等(原本)を窓口にご提出のうえ、ご資金を引き出す方法。
    ※非課税措置の対象は、領収書等の日付が1年以内のものに限ります。
  • 2.授業料等の請求書を窓口にご提出のうえ、直接教育機関へ振込する方法。
    (振込については当行所定の手数料がかかります)
口座管理手数料 無料
本口座の解約について 下記のいずれかの早い日に「教育資金管理特約」は終了します。その場合、本口座はただちにご解約いただきます。(通常の預金口座として引き続きご利用いただけません)
  • 1.預金者(受贈者)が30歳になられた場合
  • 2.預金者(受贈者)が亡くなられた場合
  • 3.残高がゼロになり、預金者(受贈者)と当行で特約終了を合意した場合

口座開設のお手続きに必要なもの



受贈者
ご本人確認書類
(原本)
保険証、運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付)等
受贈者が未成年者の場合は、受贈者とのご関係が確認できる法定代理人(親権者さま)のご本人確認書類も必要です。(法定代理人にお手続きを代行していただきます)
受贈者
ご印鑑
受贈者名義で口座を開設しますので、ご印鑑をご用意ください。
戸籍謄本
(原本)
贈与者と受贈者とのご関係を確認させていただくため、戸籍謄本をご用意ください。(発行日から1年以内)
住民票
(原本)
ご住所を確認させていただくため、受贈者の住民票をご用意ください。
※非課税措置に関する住所の確認で必要となります。
(発行日から3ヶ月年以内)
贈与契約書
(原本)
口座の開設に先立ち、事前に贈与者と受贈者との間で贈与契約の締結が必要です。(窓口に書類を用意しています)
※ご契約後、2ヵ月以内に贈与資金を本口座にお預け入れいただく必要がございます。
所得に関する確認書
窓口に書類を用意しています。
非課税申告書等 窓口に書類を用意しています。

特約期間中に贈与者が亡くなられた際、死亡時に教育資金の支払いに充てられていなかった残額がある場合、当該残高は贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となる場合がありますのでご留意ください。

  • 贈与者が亡くなられた場合、受贈者は速やかに当行窓口までお知らせください。
  • 贈与者が死亡時以前に支払われた未提出の領収書がある場合は、教育費用のために支出した金額を確定するために、受贈者は領収書を速やかに当行窓口までご提出ください。
  • 当行は贈与者が拠出した金額から受贈者が教育費用のために支出した金額を引いた管理残高をお知らせいたします。

ご注意いただきたい事項

  • 受贈者が既に他の金融機関にて教育資金の非課税措置に係る専用口座等を開設されている場合、当行でのお申込はできません。
    ※本口座は受贈者1人あたり、1金融機関(1店舗)のご利用に限定されています。
  • 当行窓口にご提出いただく領収書等は、最初の預入日から教育資金管理特約終了日までの支払で、領収書等に記載された日付から1年以内のものに限ります。(できるだけ早めにご提出ください)
  • 受贈者の氏名・住所等に変更が生じた場合は、税務署宛に申告書の提出が必要となりますので、当行窓口(口座開設店)までご連絡ください。
  • 本口座は預金保険制度の対象となります。
  • 税務上等の取扱いについては、税務署・税理士等にご相談ください。