相続手続のご案内
ご留意いただく事項
-
1.亡くなられた方(被相続人さま)のご預金等(国債、投資信託等を含みます)
-
(1)当座預金以外のご預金等
相続手続が完了するまでは、解約、お引き出し、ご入金(振込みによるご入金を含みます)のお取り扱いができなくなります。 -
(2)当座預金は解約させていただきます。
被相続人さまが生前に振り出された小切手や手形の決済に付きましては、取引店窓口にご相談ください。
-
(1)当座預金以外のご預金等
-
2.被相続人さまのご預金からの口座振替(お引き落し)
電気・電話・水道・ガス・税金・クレジット等の口座振替(お引き落し)は停止となります。 -
3.被相続人さまのご預金への振込
振込みによるご入金は、原則お取り扱いできなくなります。家賃などの継続的な振込入金のお受取は、口座を変更していただく必要があります。 -
4.貸金庫
被相続人さまが使用されていました貸金庫については、相続手続が完了するまでは、ご使用できなくなります。 -
5.残高証明書の発行
被相続人さまのご預金等の残高証明書の発行は、下記の書類をご用意いただき、取引店窓口にお申し出ください。
なお、相続人さま1名からのお申し出により、発行いたします。
【ご依頼者】
-
(1)相続人さまの場合
- 被相続人さまの亡くなられたことが確認できる戸籍謄本又は除籍謄本
- 相続人さまであることが確認できる戸籍謄本
- 相続人さまの印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内)
- 実印
-
(2)遺言執行者の場合
- 遺言書(自筆証書遺言は家庭裁判所の検認済証明書付)または遺言執行者選任審判書謄本(家庭裁判所発行)
- 遺言書が公正証書遺言書の場合は、被相続人さまの亡くなられたことが確認できる戸籍謄本又は除籍謄本
- 遺言執行者の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内)
- 実印
-
(3)相続財産管理人の場合
- 相続財産管理人選任の審判書謄本(家庭裁判所発行)
- 相続財産管理人の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内)
- 実印
- ※ご提出していただいた書類の原本の返却をご希望の際は、その旨をお申し出ください。
相続の種類別手続
相続の種類別手続きに応じて、お客さまにご用意いただく書類が相違しますので、ご説明申し上げます。
下記の図に従って該当する種別(A~G)をクリックしてご確認いただき、必要書類をご用意ください。
戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の取得方法
-
1.市・区役所、町・村役場の窓口で請求する場合
お亡くなりになられた方(被相続人さま)の「出生」から「死亡」までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の交付を依頼してください。戸籍が火災、地震、津波、空襲などで滅失して存在していない場合は、「告知書」等の交付を依頼してください。なお、管外転籍等がある場合は、現在の戸籍を管轄する役所・役場だけでなく転籍前の役所・役場の窓口で交付を依頼する必要があります。
【管外転籍の例】
生れた時松山市⇒徳島市⇒亡くなられた時高知市の場合、高知市役所、徳島市役所、松山市役所の窓口で交付申請する必要があります。 -
2.郵送で請求する場合
下記より「戸籍謄本等郵送請求書」をダウンロードいただきご利用ください。なお、役所・役場によっては独自の請求書でなければ受付けしないとか、手数料等が相違することがありますので、あらかじめ、お電話にて役所・役場にご確認ください。また、各役所・役場のホームページでも戸籍の郵送による請求方法や請求書のひな型、送付先住所、手数料などが掲示されていますのでご覧になってください。
ご用意いただく相続手続書類
※相続の種類により、ご用意いただくものが異なります。
ご用意いただくもの | 入手先 | |
---|---|---|
必要に応じて | 被相続人さまの戸籍謄本一式(被相続人さまが生まれたときから死亡するまでの連続したもの) ※相続の種類がA.法定相続手続、B.遺産分割協議、F.公正証書遺言の場合に必要です。 |
市・区役所、町・村役場 |
相続人さまの戸籍謄本 ※相続の種類がA.法定相続手続、B.遺産分割協議の場合に必要です。 ただし、上記、被相続人さまの戸籍謄本一式等で相続人さまが確認できる場合は不要です。 |
市・区役所、町・村役場 | |
法定相続情報一覧図の写し ※法定相続情報証明制度により法務局が発行します。 これがあれば、上記、被相続人さまと相続人さまの戸(除)籍謄本は不要です。 法定相続情報証明制度について(PDF) 詳しくは、法務局のホームページをご覧ください。 |
法務局 | |
必須 | 相続人さま等の印鑑証明書(6ヶ月以内のもの) | 市・区役所、町・村役場 |
被相続人さまの預金通帳・証書・キャッシュカードなど、貸金庫契約の鍵または貸金庫カード | お客さま | |
相続手続依頼書 | 相続手続のご案内冊子最終頁または下記、相続手続依頼書(PDF) | |
右記に該当する場合 | 相続預金等受取書 ※相続預金等を解約(払戻・売却)される場合にお渡しします。 |
当行窓口でお渡しします |
相続人さまの代表者の実印 ※相続預金等を解約(払戻・売却)される場合に必要です。 |
お客さま | |
相続人さまの預金取引印 ※相続預金等を解約(払戻・売却)せず名義変更される場合に必要です。 |
お客さま | |
遺産分割協議書 | お客さま | |
遺産分割調停調書謄本 | 家庭裁判所が発行 | |
遺産分割審判書謄本とその審判確定証明書 | 家庭裁判所が発行 | |
遺言書(自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言) | お客さま | |
遺言書検認済証明書 ※公正証書遺言の場合は不要です。 |
家庭裁判所が発行 |
※上記ご用意いただく書類は、ご提出後、原本を確認のうえ、コピ-して、お返しすることもできます。
ご希望の場合は、お申し出ください。
また、ご提出いただいた書類確認の後に、追加の書類提出をお願いすることもございます。
相続手続依頼書(PDF)(印刷してご利用ください。)
【相続サポートオフィス】
ご不明な点につきましては、四国銀行相続サポートオフィスにお問い合わせください。
0120-459-089
受付時間:平日 9:00〜16:00
(土日祝日および12/31〜1/3は休)
(土日祝日および12/31〜1/3は休)