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金融犯罪へのご注意
2019年7月31日
「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた預金等規定改定のお知らせ
平素より、四国銀行をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
当行は、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、2019年10月から預金等規定を改定いたします。
預金等規定の改定に伴い、新しくお取引を開始させていただくお客さまにはお取引目的やお客さまに関する情報等を従来よりも詳細にご確認させていただく場合があります。また、既にお取引いただいているお客さまでも、お取引の状況等に応じて、再度、お取引目的やお客さまに関する情報等を窓口や郵便等によりご確認させていただく場合があります。なお、ご確認させていただく際、各種確認資料等のご提示をお願いすることがあります。
お客さまが、ご回答や各種確認資料のご提示等について、適切にご対応いただけない場合、やむを得ずお取引をお断りさせていただくことや、お取引を制限させていただくことがあります。1.改定日
2019年10月1日(火)
2.主な改定内容(例:普通預金規定)
■ 第15条(取引の制限)を新設
- (1)当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、預金者に対し、別途期日を定めて各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者が、当該依頼に対し正当な理由なく別途定める期日までに応じていただけないときは、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
- (2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
- (3)日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当行の指定する方法によって届出してください。届出のあった在留期間が経過し、正当な理由もなく別途定める期日までに新しい在留期間の届出をしていただけなかったときは、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
- (4)1年以上ご利用のない預金口座において、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
- (5)前4項に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関連法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は前4項にもとづく取引等の制限を解除します。
■第16条(規定の改定)を新設
- この規定の内容については改定することがあります。改定をする場合、当行は、預金者に対し、改定内容を記載した店頭ポスターまたはホームページ等にて掲示する方法その他当行所定の方法によりこれを通知します。変更後に預金者がこの預金口座を利用した場合は、当該改定について承諾したものとみなし、以後、改定後の規定を適用するものとします。
■ 第12条(解約等)第2項に解約項目を追加(アンダーラインの箇所が追加項目)
- (2)次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
- ①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合
- ②この預金の預金者が第10条第1項に違反した場合
- ③この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
- ④当行が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって預金者について確認した事項または15条第1項もしくは第3項にもとづき預金者が回答または届出した事項について、預金者の回答または届出が虚偽であることが明らかになった場合
- ⑤この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関連法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
3.改定対象となる預金等規定
- (1)当座勘定規定
- (2)普通預金規定(決済用普通預金を含む)
- (3)普通預金規定(リーフ口)
- (4)貯蓄預金規定
- (5)<四銀>総合口座取引規定
- (6)納税準備預金規定
- (7)通知預金規定
- ①証書口
- ②通帳口
- ③リーフ式通帳口
- (8)定期預金規定
- ①自由金利型定期預金(M型)規定<単利型>
- ②自由金利型定期預金(M型)規定<複利型>
- ③自由金利型定期預金規定
- ④変動金利定期預金規定<単利型>
- ⑤変動金利定期預金規定<複利型>
- ⑥期日指定定期預金みつば規定
- ⑦自動継続自由金利型定期預金(M型)規定<単利型>
- ⑧自動継続自由金利型定期預金(M型)規定<複利型>
- ⑨自動継続自由金利型定期預金規定
- ⑩自動継続変動金利定期預金規定<単利型>
- ⑪自動継続変動金利定期預金規定<複利型>
- ⑫自動継続期日指定定期預金みつば規定
- ⑬スーパーフレックス(一部解約可能型定期預金)規定
- ⑭積立定期預金あゆみ規定
- ⑮目的型積立定期預金リピート規定
- ⑯教育積立定期預金エール規定
- (9)財形預金規定
- ①一般財形預金規定
- ②財形年金預金規定
- ③財形住宅預金規定
- (10)定期積金規定
- (11)譲渡性預金規定
- (12)外貨普通預金規定(通帳口)
- (13)外貨普通預金規定(ステートメント方式)
- (14)インターネットバンキング外貨定期預金規定
- (15)外貨定期預金規定
- (16)インターネットバンキング外貨定期預金
- (17)龍馬支店ご利用規定
以上