お知らせ
インターネットでの犯罪
スパイウェアによる手口
手口
最近、スパイウェア(*)と呼ばれるソフトを使って、お客さまのパソコンからインターネットバンキングのIDやパスワード等を不正に取得し、お客さまの預金が第三者に不正に振り込まれるという悪質な事件が発生しております。
インターネットバンキングを利用される方は、スパイウェアの侵入、被害を防ぐため、次の事項について十分にご注意ください。
(*)スパイウェアとは・・・
パソコンに保存されている個人情報や入力された情報等を、お客さまが気づかないうちに収集して、インターネット経由で第三者に送信する機能を持つプログラムです。このプログラムが仕組まれたインターネットでのフリーソフトのダウンロードや電子メールに添付されたファイルの開封等により感染します。
万一、身に覚えのない不審な取引をご確認された場合には、すみやかにお近くの四国銀行窓口、またはお取引店にご連絡くださいますようお願いいたします。
ご注意下さい!
- (1)心当たりのない発信元からの電子メールや添付ファイルを不用意に開かないようご注意ください。
- (2)安易にフリーソフトをダウンロードしないようご注意ください。
- (3)不審なウェブサイトにアクセスしないようご注意ください。
- (4)セキュリティ対策ソフトを導入いただき、OS・ブラウザ等各種ソフトウェアとともに、常に最新の状態に更新してご使用してください。
- (5)不特定多数の方が利用するインターネットカフェ等の環境からのご利用はお控えください。
- (6)登録されているメールアドレスには取引通知等インターネットバンキングの重要なお知らせが届きますので、必ずご確認ください。
- (7)ログイン時には、過去のログイン日時や取引履歴をご確認いただき、不正な利用がないかご確認ください。
- (8)多額の不正な払戻し等の被害に遭わないように、振込・振替等の取引限度額は必要な範囲でできるだけ低く設定されることをお薦めします。
フィッシング詐欺
手口
偽のホームページなどでID・パスワードを入力させ、盗みとる犯罪です。
金融機関を装ったニセのメールを送るなど、さまざまな手口でニセのホームページへ誘導する、誘導したニセのホームページで、キャッシュカードの口座番号や暗証番号、インターネットバンキングのIDやパスワードなどを入力させるなどの手口で入手したIDやパスワードなどを悪用して、犯人は口座から預金を引き出します。
ご注意下さい!
- (1)不審な電子メールは開かないでください。メールに記載されているURL(ホームページアドレス)を決してクリックしないでください。
- (2)郵送された不審なCD-ROMをパソコンに挿入しないでください。
- (3)セキュリティ対策ソフトを導入いただき、常に最新の状態でご使用ください。
- (4)キーボード入力情報を盗み取る不正ソフトへの対策として、ログインパスワードの入力時にソフトウェアキーボードをご利用ください。
- (5)登録されているメールアドレスには取引通知等インターネットバンキングの重要なお知らせが届きますので、必ずご確認ください。
- (6)ログイン時には、過去のログイン日時や取引履歴をご確認いただき、不正な利用がないかご確認ください。
送付された電子メールの概要(内容は異なる場合があります)
<題名>四国銀行××支店から【1000万】を超える振り込みが確認されました。
<内容>
現在そちらの現金は四国銀行××支店から振込が行なわれ、現在は当社の送金システムサーバー上で現金を保管しておりますが、こちらの保管機関は≪10日以内≫と短い期間でしかお預かりできませんので、【ゲスト様】には大至急そちらの現金の受取を行なっていただきたいのですが、本日、振込を実行して宜しいでしょうか?
↓↓↓クリック↓↓↓
【http://webstarry.com/fp/page.html・・・(以下省略)】
不正アクセスによる手口
手口
簡単な文字列の組み合わせにより、不正なアクセスを繰り返し、インターネットバンキングの不正利用を行う事件が発生しています。
<四銀>インターネットバンキング、および<四銀>ビジネスダイレクトをご利用中で、下記のような第三者に推測されやすいID・パスワードをご登録されているお客さまは、ログインID変更・パスワード変更メニューよりご変更いただくことをお勧めします。
【推測されやすいパスワードの例】
同一英数字や連番
ご自身やご家族の生年月日、住所地番、電話番号
パソコンや携帯電話のメールアドレス
車のナンバー、等
インターネットバンキングによる預金等の不正引き出しへの対応
個人のお客さまが、インターネットバンキングによる預金の不正な払戻しの被害に遭われた場合には、預金者保護法およびキャッシュカードの偽造・盗難による不正払戻しの被害補償に準じて補償いたします。
ただし、被害発生について、お客さまに「重大な過失」または「過失」がある場合には、補償されない場合や補償額が減額される場合があります。
「重大な過失」、「過失」となりうる場合につきましては、お客さまに事情をお伺いの うえ、個別に対応させていただきます。
【補償の概要】
お客さまの過失度合い | インターネットバンキング | |
---|---|---|
補償割合 | 過失なし | 100% |
過失あり | 個別対応 | |
重大な過失あり |
【被害に遭われたときのご連絡先】
電話受付時間 | 連絡先電話 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
平日 | 08:40~17:00 | 店舗・ATMのご案内でご確認ください。 | お取引店 |
上記以外の時間帯 | 0120-009-459 | カード受付共同センター |
【お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合】
預金者の「重大な過失」となりうる場合
預金者の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。
- (1)預金者が他人に通帳を渡した場合
- (2)預金者が他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
- (3)その他預金者に(1)および(2)の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
- ※上記(1)および(2)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむ得ない事情がある場合はこの限りではありません。
預金者の「過失」となりうる場合
預金者の過失となりうる場合の事例は以下のとおりです。
- (1)通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に 置いた場合
- (2)届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳とともに保管していた場合
- (3)印章を通帳とともに保管していた場合
- (4)その他預金者に(1)から(3)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
その他、金融犯罪の手口の具体例が全国銀行協会のホームページにも掲載されていますので、ご確認ください。