四国銀行(頭取 山元文明)は、平成29年5月に成立した「銀行法等の一部を改正する法律」に基づき、平成30年2月に公表した「電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針」を踏まえ、「電子決済等代行業者との接続に係る基準」を策定しましたので、お知らせ致します。
記
- 1.電子決済等代行業者との接続に係る基準
- 別紙のとおりです。
以上
2018年11月29日
四国銀行(頭取 山元文明)は、平成29年5月に成立した「銀行法等の一部を改正する法律」に基づき、平成30年2月に公表した「電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針」を踏まえ、「電子決済等代行業者との接続に係る基準」を策定しましたので、お知らせ致します。
記
以上