金融ADR制度への対応
金融ADR制度とは、金融分野における裁判外紛争解決制度(Alternative Dispute Resolution)のことで、解決までに長時間を要する裁判等の代わりに、第三者機関のあっせん・調停・仲裁等により、迅速・簡便・柔軟にお客さまとの紛争解決を図る制度として平成22年10月1日にスタートいたしました。
お客さまからの「相談・苦情等」のお申出を受け付けた当行の役職員は、誠意を持ってお客さまのお話をお聞きし、真摯な対応と十分なご説明を行い、可能な限りお客さまのご理解とご納得を得て早期の解決を目指します。お客さまが当行の対応にご納得いただけない場合には、苦情等の内容やお客さまのご要望等に応じ、適切な第三者機関をご紹介いたします。
本制度を利用することにより、解決までに長期間を要し、費用もかかる裁判等の手続きによらず、第三者機関等によるあっせん・調停・仲裁による解決を図ることが可能となります。
主な第三者機関
銀行取引に関するご相談は
全国銀行協会相談室
全国銀行協会相談室は、銀行に関するさまざまなご相談やご照会、銀行に対するご意見・苦情を受け付けるための窓口として、一般社団法人全国銀行協会が運営しています。ご相談・ご照会等は無料です。詳しくは一般社団法人全国銀行協会のホームページをご参照ください。
また、全国銀行協会相談室がお客さまからの苦情の申出を受け、原則として2ヶ月を経過してもトラブルが解決しない場合には、「あっせん委員会」をご利用いただけます。詳しくは全国銀行協会相談室にお尋ねください。
電話番号:0570-017109 または 03-5252-3772
受付日:月~金曜(祝日及び銀行の休業日を除く)
受付時間:午前9時~午後5時
- ※一般社団法人全国銀行協会は銀行法及び農林中央金庫法上の指定紛争解決機関です。
信託業務に関するご相談は
信託協会信託相談所
信託相談所は、信託に関するご照会やご相談の窓口として、社団法人信託協会が運営しており、信託兼営金融機関や信託会社(信託銀行等)の信託業務等に対するご要望や苦情をお受けしております。信託相談所のご利用は無料です。詳しくは社団法人信託協会(信託相談所)のホームページをご参照ください。
また、信託銀行等の信託業務等についてお客さまからの苦情の申出を受け、原則として2ヶ月を経過してもトラブルが解決しない場合には、「あっせん委員会」をご利用いただけます。詳しくは信託協会信託相談所にお尋ねください。
電話番号:0120-817335 または 03-3241-7335
受付日:月~金曜(祝日及び銀行の休業日を除く)
受付時間:午前9時~午後5時15分
- ※社団法人信託協会は信託業法及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律上の指定紛争解決機関です。
登録金融機関業務(投資信託、公共債等)に関するご相談は
特定非営利活動法人「証券・金融商品あっせん相談センター」
特定非営利活動法人「証券・金融商品あっせん相談センター」は、日本証券業協会や社団法人投資信託協会等が設立した金融ADR機関として、投資信託・公共債等の勧誘等に関するお客さまのご相談や苦情を受け付けしています。
詳しくは日本証券業協会のホームページをご参照ください。
電話番号:0120-64-5005
受付日:月~金曜(祝日及び年末年始を除く)
受付時間:午前9時~午後5時