後見制度支援預金

後見制度支援預金とは

後見制度支援預金とは、成年後見制度を利用されているお客さま(成年被後見人または未成年被後見人)の財産のうち、普段使用しない大口の金銭を適切に管理するための預金です。
後見制度支援預金は口座開設・お預入れ・お引出し・解約等のすべてのお取引については、家庭裁判所が発行する「指示書」を必要とすることで、被後見人さまの大切な資金をお守りします。

後見制度支援預金イメージ図

後見制度支援預金の流れ

 

概要

全てのお取引(口座開設・お預入れ・お引出し・ご解約等)に家庭裁判所が発行する 指示書の原本が必要です。

ご利用いただける方 「成年後見制度」及び「未成年後見制度」を利用されているお客さま(成年被後見人または未成年被後見人)のうち、家庭裁判所より後見制度支援料金利用の「指示書」の交付を受けた個人のお客さま。

※保佐人、補助人、任意後見人のお客さまはご利用できません。

預金種類 普通預金(決済用普通預金を含む)
口座開設 家庭裁判所が発行する「指示書」に基づき、口座開設ができます。
お預入れ 口座開設店舗に限り、家庭裁判所が発行する「指示書」に基づいた金額を預け入れできます。
お引出し 口座開設店舗に限り、家庭裁判所が発行する「指示書」に基づいた金額をお引き出しできます。
取引店舗にて開設された、後見制度を利用した口座への振替対応となります。
手数料 口座開設手数料 11,000円
お利息
  • 変動金利預金(普通預金利率)
  • 決済用普通預金(無利息)
取引の制限
  • 当行においては、後見制度支援預金口座から他の口座への定額自動送金サービスは取り扱っておりません。
  • 1人1口座に限ります。
  • 現金による払戻しはできません。
  • キャッシュカードの発行はいたしません。
  • ATMでのお取扱いはできません。
  • インターネットバンキングまたは四銀アプリの利用はできません。
  • マル優のご利用はできません。
  • 給与・年金・配当金・公社債元利の自動受取、投資信託の分配金・償還金の自動受付、公共料金・クレジット利用代金の口座振替はご利用いただけません。
その他参考となる事項 この預金は預金保険制度による対象となります。