新NISA(少額投資非課税制度)

新NISA、何が変わる?

年間非課税投資枠はつみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円。非課税保有限度額(総枠)1,800万円という新たな枠組みに!

  • つみたて投資枠と成長投資枠が併用可能に
  • 通算の非課税枠「非課税保有限度額(総枠)」は、売却により再利用も可能に

つみたて投資枠も成長投資枠も、何年間でも非課税で保有できる!

  • 従来の非課税保有期間が撤廃され、何年間でも非課税で保有可能に
  • 面倒だったロールオーバーも不要に

いつでもはじめられて、いつまででも利用できる!

  • 非課税保有限度額(総枠)の範囲内であれば、年数を気にせずいつでも新しい投資が可能に

現行・新NISA比較表

現行・新NISA比較表

新NISAの改正ポイント

POINT1  年間非課税枠について

年間非課税枠について

 ☑ 現行制度では、つみたてNISA(年間40万円)、一般NISA(年間120万円)のどちらか一方しか選択できませんでしたが、新NISAではつみたて投資枠と成長投資枠を同じ年に併用することが可能になります。

 ☑ つみたて投資枠は年間120万円まで、成長投資枠は年間240万円まで利用できるので、併用することで年間最大360万円の非課税枠が利用できることになります。

POINT2  非課税保有限度額(総枠)について

非課税保有限度額(総枠)について

 ☑ 生涯で利用できる非課税枠の合計(=非課税保有限度額(総枠))は一人1,800万円です。

 ☑ 非課税保有限度額(総枠)は簿価金額(=買付金額)の合計で管理されるため、買付した商品の価格が変動しても、非課税保有限度額(総枠)の合計額には影響しません。

 ☑ 1,800万円のうち、つみたて投資枠と成長投資枠の内訳は自由に決めることができますが、成長投資枠としての利用は最大1,200万円までとなります(1,800万円すべてをつみたて投資枠として利用することは可能です)。

POINT3  非課税枠の再利用について

非課税枠の再利用について

 ☑ 現行制度では非課税枠の利用は一度きりでしたが、新NISAの非課税保有限度額(総枠)では、売却した商品の簿価金額(=買付金額)相当分について、翌年以降に非課税枠の再利用が可能になります。

 ☑ ただし、年間非課税枠投資枠の上限は360万円と決まっているため、売却した翌年以降に、売却した商品の簿価金額相当分を上乗せして、年間360万円を超える非課税枠を利用することはできません。

ロールオーバーについて

 ☑ 現行のNISA口座で保有している商品は、それぞれの非課税保有期間が終了するまで、現行のNISA口座で保有を続けることができます(つみたてNISAは買付した年から20年、一般NISAは同5年)。

 ☑ 一般NISAで保有している商品について、5年間の非課税保有期間が終了した際、その商品を新NISAへロールオーバーすることはできません(上図の通り、2019年以降に一般NI SAで買付した商品はロールオーバーができなくなります。なお、つみたてNISAは元々ロールオーバーの制度がありません)。

 ☑ 非課税保有期間が終了した商品は、課税口座に移管されます。運用益を非課税で受け取るには、非課税保有期間が終了する前に売却する必要があります。

 ☑ 2024年以降に新NISAで買付する商品は非課税保有期間が無期限となるため、ロールオーバーすることなく何年間でも非課税で保有することができるようになります。

金融商品仲介業務取扱商品のご留意点

  • 当行の金融商品仲介業務取扱商品のご利用に際しては、当行を通じて大和証券株式会社に「証券総合口座」(四国銀行証券仲介口座)を開設いただく必要があります。
  • 金融商品仲介業務取扱商品は、預金とは異なり預金保険の対象ではありません。また、当行が元本を保証するものではありません。
  • 金融商品仲介業務取扱商品は、投資元本および利回り、配当が保証されている商品ではありません。
  • 金融商品仲介業務で取扱う有価証券等は、金利・為替•株式相場等の変動や、有価証券の発行者の業務または財産の状況の変化により価格が下落し、損益が生じる恐れがあります。また、お取引による損益はお客さまご自身に帰属します。
  • 金融商品仲介業務取扱商品のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
  • 金融商品仲介業務取扱商品は、投資者保護基金の対象となります。
  • お客さまの属性や取引情報等は、お客さまが口座を開設する委託金融商品取引業者と当行で共有します。
  • 委託金融商品取引業者の商品であっても、当行がお取扱いをしていないものがあります。
  • お客さまの金融商品仲介口座は、委託金融商品取引業者に開設され、口座開設後の有価証券の売買等のお取引についても、お客さまと委託金融商品取引業者のお取引になります。
  • 金融商品仲介業務取扱商品のお取引には、商品毎に所定の手数料等をご負担いただく場合があリます。
  • 当行において金融商品仲介業務でのお取引の有無が、お客さまの当行における他のお取引に影響を与えることは一切ありません。また、当行での融資等のお取引内容が金融商品仲介業務でのお取引に影響を与えることはありません。
  • 金融商品仲介業務取扱商品は、商品毎に手数料等およびリスクが異なりますので、必ず最新の契約締結前交付書面、目論見書等により、商品内容等を十分ご確認ください。
  • お申込みに際しては、原則ご本人さまのお手続とさせていただいております。
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手数料等およびリスクについて

当行の金融商品仲介業務取扱商品等へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります(「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗(支店担当者)経由でお取引いただいた際の国内株式委託手数料は約定代金に対して最大1.26500%(税込)、ただし、最低2,750円(税込)、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料および運用管理費用(信託報酬)等の諸経費、等)また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客さま向け資料等をお読みください。

NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAに関する留意事項

  • NISA制度は2024年より改正され、「新しいNISA」となります。現行のNISA・つみたてNISAでの新規投資は2023年末までとなります。
  • 現行のNISA・つみたてNISAでの保有商品は、非課税期間終了後、新しいNISAへ移管(ロールオーバー)することはできません。
  • 現行のNISA・つみたてNISAでの投資分は、非課税保有期間が終了するまで非課税で保有をすることができ、「新しいNISA」の非課税保有限度額(総枠)とは別枠となります。
  • 以下のご留意事項は、現行のNISA・つみたてNISAのものです。

共通事項

  • NISA、つみたてNISA、ジュニアNISA(以下NISA制度)は、すべての金融機関を通じて、同一年において1人1口座に限り開設することができます。(金融機関を変更した場合を除きます。)
  • NISAとつみたてNISAは選択制であることから、同一年に両方の適用を受けることはできません。NISAとつみたてNISAの変更は、原則として暦年単位となります。
  • その年の非課税投資枠の未使用分を、翌年以降に繰越すことはできません。
  • NISA制度の損益は税務上ないものとされ、他の口座で保有する上場株式等の配当金、売買損益等と損益通算することができません。
  • 国内上場株式の配当金、ETF・REITの分配金は、証券会社で受取る場合(株式数比例配分方式を選択されている場合)のみ非課税となります。
  • 投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税であるため、NISA制度の非課税メリットを享受できません。
  • NISA制度以外の口座で保有されている上場株式等をNISA制度における口座に移管することはできません。
  • NISA制度における口座で保有されている上場株式等を、他の金融機関のNISA制度口座に移管することはできません。
  • 国外への出国等で非居住者となる場合には、所定の手続きが必要です。

NISAに関する留意事項

  • NISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間120万円までです。銘柄の入れ替えやスイッチングも、買付金額分、非課税投資枠が消化されます。 ※大和証券では、スイッチングのご利用はできません。

つみたてNISAに関する留意事項

  • つみたてNISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間40万円までです。銘柄の入れ替えも、買付金額分、非課税 投資枠が消化されます。
  • つみたてNISAをご利用いただくにあたり、定期的、継続的に積立投資を行なう積立契約をお申込みいただく必要があります。
  • 20年の非課税期間経過後、翌年の非課税投資枠に保有商品を移管(ロールオーバー)することはできません。
  • つみたてNISAにかかる積立契約により買付けいただいた投資信託の運用管理費用(信託報酬)等の内容については、原則年1回お客さまへ通知いたします。
  • つみたてNISAに累積投資勘定を設けた日から10年経過した日、および同日の翌日以後5年を経過した日(以下基準経過日)ごとに、つみたてNISAを開設いただいたお客さまのお名前・ご住所について確認させていただきます。なお、基準経過日から1年以内に確認ができない場合、つみたてNISAへの上場株式等の受入が出来なくなります。

ジュニアNISAに関する留意事項

  • ジュニアNISA口座開設後は金融機関の変更ができません。(廃止後の再開設は可能です。)
  • 口座開設者が18歳になるまで※1に、ジュニアNISAから払出しを行う場合は、過去の利益に対して課税され、ジュニアNISAを廃止することになります。※2(2024年1月1日以降は払出し制限がなくなり、18歳に達していなくても払出し(出金・出庫)が可能になります。)
    ※1 3月31日時点で18歳である年の前年12月31日まで
    ※2 災害等やむを得ない場合には、非課税での払出しが可能です。(このときもジュニアNISAを廃止することになります。)
  • ジュニアNISAにて運用される資金は、口座開設者本人に帰属する資金に限定されます。
  • ジュニアNISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間80万円までです。銘柄の入れ替えやスイッチングも、買付金額分、非課税投資枠が消化されます。※大和証券では、スイッチングのご利用はできません。
  • 2024年以降は、ジュニアNISA口座において新たに上場株式等の買付を行うことはできません。
  • 2023年末までにジュニアNISA口座で買い付けた上場株式等については、2024年以降、当該ジュニアNISA口座に設定される継続管理勘定に移管することで、引き続き非課税で保有することができます。*今後、法令・制度等が変更された場合、記載内容が変更となる可能性があります。(2023年9月現在)

商号等 :大和証券株式会社 金融商品取引業者:関東財務局長(金商)第108号
加入協会:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 一般社団法人日本STO協会


商号  :株式会社四国銀行(登録金融機関)
登録番号:四国財務局長(登金)第3号
加入協会:日本証券業協会