お知らせ
すべてのお客さま
金融犯罪へのご注意
2019年4月23日
外国送金を行うお客さまへ
平素より格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、弊行では、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止に向けた国際的な取組みの強化を踏まえ、外国送金について下記の事項をお願いしております。
お客さまにはお手数をお掛け致しますが、ご理解とご協力の程、お願い申し上げます。
記
1.外国に送金を行うお客さま
- 現金(円貨・外貨)を原資(ご持参された現金のほか、ご依頼日の直前に口座に入金した現金を含みます)とする外国送金はお取扱いできません。
- 弊行に開設された預金口座の取引履歴から送金原資が確認できない場合(他の金融機関から送金原資を振込した場合など)は、その原資が確認できる資料(売上金・給与等が入金されている他行通帳の写しなど)のご提示をお願い致します。
- 送金理由や受取人が記載された確認資料(受取人との間の契約書、注文書、請求書、原産地証明書など)のご提示をお願い致します。
- 確認資料の提示にご協力いただけない場合や、ご提示いただいた内容によっては、送金をお断りする場合がございます。
- 仮想通貨交換業者や資金移動業者が関与するお取引は、送金をお断りする場合がございます。
2.外国からの送金をお受け取りになるお客さま
- 送金理由や送金人が記載された確認資料(契約書、船積書類、輸出許可書、国内における資金使途が判る書類など)のご提示をお願い致します。
- 法令や公序良俗に反する行為に基づくものである、もしくはそのおそれがあると認められる場合などは、振込金の受入をお断りする場合がございます。
- お客さまに連絡がつかない場合、振込金の受入をお断りする場合がございます。届出の住所・電話番号に変更があった際は、速やかにお手続きをお願い致します。
以上