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金融犯罪へのご注意
普通預金規定等の暴力団排除条項に関するお知らせ
当行では、反社会的勢力との関係遮断のための基本方針に基づいて、以下の規定等を定めています。
<規定等の概要>
次の各号の一にでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切であると判断した場合には、当行はこの預金取引を停止し、またはお客さまに通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額をお支払いいただきます。
- 1.申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
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2.暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当したことが判明した場合
- A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
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3.自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
- A.暴力的な要求行為
- B.法的な責任を超えた不当な要求行為
- C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
- E.その他前AからDに準ずる行為