お知らせ
偽造・盗難キャッシュカード被害に対する補償について
補償の範囲
偽造・盗難キャッシュカード被害につきまして、預金者保護法にもとづく補償は勿論のこと、法の趣旨を尊重し、法が規定していない被害についても補償を検討いたします。
預金者保護法に基づく補償
預金者保護法の規定する範囲内で、キャッシュカードの偽造・盗難による不正引出し被害について補償します。
ただし、お客さまのカードと暗証番号の管理の状況により、補償額が減額される場合や、補償されない場合があります。
預金者保護法の規定外の補償方針
以下の被害は預金者保護法の補償対象外ですが、法で規定する被害に準じて補償を検討いたします。
ただし、預金者保護法に基づく補償の場合と同様、お客さまのカードと暗証番号の管理の状況により、補償額が減額される場合や、補償されない場合があります。
- ローン専用カードの偽造・盗難被害
- デビットカード利用による被害
- キャッシュカード、ローン専用カード紛失後の不正引出し被害
なお、補償にあたっては、お客さまから最寄の警察署へ被害届を提出していただき、当行で所定の調査をさせていただくなど、被害状況の調査に時間を要する場合もございます。
お客さまへのお願いとご注意
偽造・盗難キャッシュカード被害についてのお願いと注意事項は、下記をご覧下さい。
当行では、引き続き、お客さまが安心してお取り引きいただけるよう、被害の未然防止のため有効な対策を実施してまいります。
キャッシュカードと暗証番号の管理についてのお願い
キャッシュカード・暗証番号の管理については当行ホームページや店頭のポスター、ATM画面等で管理に万全を期すようご案内してまいりましたが、今般の補償に際しては、キャッシュカード・暗証番号の管理状況等により補償割合が変わる場合や補償できない場合もございますので、以下のとおりお客さまにお願い申し上げます。
- キャッシュカードが手元から無くなる、身に覚えのない取引があるなど被害に遭ったと思われる場合には、まず、すみやかに当行窓口までご連絡ください。
- 以下の事項をお守りいただかないと、補償できない場合もありますので、ご注意ください。
- キャッシュカードの暗証番号を例えば生年月日、自宅の住所地番・電話番号、勤務先電話番号、自動車のナンバーなど、お客さま以外の方も知りえる番号にすることは絶対に行わないでください。
- キャッシュカードを自動車内などに放置すること、他人に容易に奪われる状況に置くことは絶対に行わないでください。
- キャッシュカードを他人に渡すこと、暗証番号を他人に教えること、暗証番号をキャッシュカード上に書いたりすることは絶対に行わないでください。
- 暗証番号を書いたメモや、暗証番号を推測させるような書類などを、キャッシュカードとともに携行・保管したり、キャッシュカードの暗証番号をロッカー、貴重品ボックス等、他の暗証番号として使用することは絶対に行わないでください。
キャッシュカードと暗証番号は、厳重に管理してください。
お客さまへのご注意とお願い
当行では、偽造・盗難等によるカードの不正使用があった場合、原則被害を補償することといたしました。
ただし、お客さまに下記のような「重大な過失」または「過失」があった場合は、補償割合が変わる場合、また補償できない場合がありますのでご注意ください。
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1.「重大な過失」とは
- (1)本人が他人に暗証を知らせた場合
- (2)本人が他人にキャッシュカードを渡した場合
- (3)本人が他人に暗証を知らせた場合
- (4)その他本人に(1)から(3)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
- (注)上記(1)および(3)については、やむをえない事情がある場合はこの限りではありません。
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2.「過失」とは
- (1)生年月日、自宅の住所地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合で、なおかつ、キャッシュカードをそれらの暗証を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
- (2)暗証をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証としても使用していた場合
- (3)暗証を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、なおかつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
- (4)キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
- (5)酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなど、キャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合。
- (6)その他、上記と同程度の注意義務違反があると認められる場合
キャッシュカードと暗証番号は、厳重に管理してください。