お知らせ
預金をだましとる犯罪
振り込め詐欺
手口
電話を使ってニセの話でだまし、振り込みを要求する犯罪で、いわゆる「オレオレ詐欺」「架空請求詐欺」「融資保証金詐欺」などの総称です。
電話でご家族や親せき、警察官、弁護士などを装って、交通事故や痴漢の示談金、借金返済などのもっともらしい話でだまし、現金振り込みや現金書留の送付を要求します。犯人は、あらかじめ名簿などを入手しておき、家族構成や勤め先などを調べてから犯行におよぶ場合もあります。
ご注意ください!
実際にお振込みする前に、必ずご家族や友人などにご相談ください。
振り込め詐欺に遭われた場合
当行では、振り込め詐欺救済法(※)の趣旨に則り、下記対応をおこなっています。
- 詐欺に遭われ、当行の口座に振り込みをされた方は、下記の相談窓口にお問い合わせください。
- 当行から他の金融機関へ振り込みをされ、被害に遭われたお客さまについても、連絡先等をご案内させていただきます。お取引いただいている営業店へご遠慮なくご連絡ください。
受付時間 | 相談窓口 | 連絡先電話番号 |
---|---|---|
月曜日〜金曜日 (土・日・祝日を除く) 8:40 〜 17:00 |
当行本支店 | お取引店の電話番号をご確認ください。 |
事務統括部 | 088-823-2111 |
預金保険機構のホームページ URL:http://furikomesagi.dic.go.jp/
振り込め詐欺救済法
平成20年6月21日(土)施行の「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(通称「振り込め詐欺救済法」)は、振り込め詐欺等の犯罪により金融機関の不正利用口座に振り込まれ滞留している犯罪被害金について、被害者の方へ返還する手続きを定めた法律です。
銀行員等を装う犯罪
手口
銀行員や警察官などになりすまし、口座番号や暗証番号などを聞き出したうえ、キャッシュカードをだまし取り、預金を不正に引き出す犯罪です。
お客さまの預金口座が危険にさらされているので口座を凍結する、あるいはお客さまの預金通帳を発見したなどと言って、言葉巧みにお客さまの取引銀行、口座番号、暗証番号を聞き出したうえで、キャッシュカードをだまし取る事件が発生しています。ご注意ください。
ご注意ください!
当行行員などが暗証番号をお聞きしたり、カードをお預かりするようなことは一切ありません。
融資保証金詐欺
手口
金融機関を装って、融資の保証金などの名目でお金をだまし取る犯罪です。
金融機関やその関連会社などを装って、「お得な金利でお金を貸します」などのニセのダイレクトメールや電子メールを送付してきます。連絡してきた者に、貸し付け前の保証金や保険金などの名目でお金を振り込ませ、だまし取ります。当然、融資は受けられません。
ご注意ください!
不審なダイレクトメールにご注意下さい。不審な電子メールは開かないでください。
メールに記載されているURL(ホームページアドレス)を決してクリックしないでください。
その他、金融犯罪の手口の具体例が全国銀行協会のホームページにも掲載されていますので、ご確認ください。