空き巣などで通帳と印鑑を盗み、現金を引き出す犯罪です。
空き巣や車上荒らし、置き引き、スリ、ひったくりなどの犯行時に、通帳と印鑑を一緒に盗みます。そして、銀行から預金を引き出します。
ご自宅でも通帳・印鑑は別々に保管してください。
カード、通帳、印鑑の車内保管等はお止めください。
当行では、現在「お届け印」の明示は廃止しています。通帳に印鑑明示が残っている場合は、取外しをお願いします。
個人のお客さまが、盗難された通帳等による預金の不正な払戻しの被害に遭われた場合には、預金者保護法およびキャッシュカードの偽造・盗難による不正払戻しの被害補償に準じて補償いたします。
ただし、被害発生について、お客さまに「重大な過失」または「過失」がある場合には、補償されない場合や補償額が減額される場合があります。
「重大な過失」、「過失」となりうる場合につきましては、お客さまに事情をお伺いの うえ、個別に対応させていただきます。
お客さまの過失度合い | 盗難通帳 | |
---|---|---|
補償割合 | 過失なし | 100% |
過失あり | 75% | |
重大な過失あり | 補償対象外 |
電話受付時間 | 連絡先電話 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
平日 | 08:30~17:00 | 店舗・ATMのご案内でご確認ください。 | お取引店 |
上記以外の時間帯 | 0120-009-459 | 四国銀行ATMサービスセンター |
預金者の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。
預金者の過失となりうる場合の事例は以下のとおりです。
スリ、ひったくり、車上荒らし、置き引きなどでキャッシュカードを盗んだり、カード読み取り機で読み取ったデータを元に偽造したキャッシュカードを使用して、現金を引き出す犯罪です。
一緒に盗んだ運転免許証などの生年月日や住所から暗証番号を推測したり、犯行前にATMで暗証番号をのぞき見したりなどして、暗証番号を盗み出します。
キャッシュカードの盗難にあわれたら、直ちに四国銀行の本支店またはシステム部までご連絡ください。キャッシュカードの引出し停止登録を行い、不正引出しを防止します。(24時間、365日受付いたします)
電話受付時間 | 連絡先電話 | 連絡先 | |
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平日 | 08:30~17:30 | 店舗・ATMのご案内でご確認ください。 | お取引店 |
上記以外の時間帯 | 0120-009-459 | 四国銀行ATMサービスセンター |
キャッシュカードの偽造・盗難への補償についてはこちらをご覧ください。
「キャッシュカードを預かる」「暗証番号を教えて」は詐欺です。
銀行協会職員や銀行員・警察官などが、お客さまの暗証番号をお伺いしたり、キャッシュカードをお預かりすることは絶対にありません。
最近では、「改元によりカードの変更登録が必要」「東京オリンピックで海外から窃盗団がやってくるのでセキュリティ強化の為の手続きが必要」などと、言葉巧みにお客さまの情報を聞き出す手口が増えています。