お知らせ
預金を不正に引き出す犯罪
通帳と印鑑の盗難
手口
空き巣などで通帳と印鑑を盗み、現金を引き出す犯罪です。
空き巣や車上荒らし、置き引き、スリ、ひったくりなどの犯行時に、通帳と印鑑を一緒に盗みます。そして、銀行から預金を引き出します。
ご注意ください!
ご自宅でも通帳・印鑑は別々に保管してください。
カード、通帳、印鑑の車内保管等はお止めください。
当行では、現在「お届け印」の明示は廃止しています。通帳に印鑑明示が残っている場合は、取外しをお願いします。
- ※通帳の印鑑明示の取外しはご自身で行なうか、もしくはお近くの四国銀行本支店までお持ちください。
通帳・印鑑の盗難に遭われた場合
個人のお客さまが、盗難された通帳等による預金の不正な払戻しの被害に遭われた場合には、預金者保護法およびキャッシュカードの偽造・盗難による不正払戻しの被害補償に準じて補償いたします。
ただし、被害発生について、お客さまに「重大な過失」または「過失」がある場合には、補償されない場合や補償額が減額される場合があります。
「重大な過失」、「過失」となりうる場合につきましては、お客さまに事情をお伺いの うえ、個別に対応させていただきます。
【補償の概要】
お客さまの過失度合い | 盗難通帳 | |
---|---|---|
補償割合 | 過失なし | 100% |
過失あり | 75% | |
重大な過失あり | 補償対象外 |
【被害に遭われたときのご連絡先】
電話受付時間 | 連絡先電話 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
平日 | 08:30~17:00 | 店舗・ATMのご案内でご確認ください。 | お取引店 |
上記以外の時間帯 | 0120-009-459 | 四国銀行ATMサービスセンター |
【お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合】
預金者の「重大な過失」となりうる場合
預金者の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。
- (1)預金者が他人に通帳を渡した場合
- (2)預金者が他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
- (3)その他預金者に(1)および(2)の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
- ※上記(1)および(2)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむ得ない事情がある場合はこの限りではありません。
預金者の「過失」となりうる場合
預金者の過失となりうる場合の事例は以下のとおりです。
- (1)通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に 置いた場合
- (2)届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳とともに保管していた場合
- (3)印章を通帳とともに保管していた場合
- (4)その他預金者に(1)から(3)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
キャッシュカードの偽造・盗難
手口
スリ、ひったくり、車上荒らし、置き引きなどでキャッシュカードを盗んだり、カード読み取り機で読み取ったデータを元に偽造したキャッシュカードを使用して、現金を引き出す犯罪です。
一緒に盗んだ運転免許証などの生年月日や住所から暗証番号を推測したり、犯行前にATMで暗証番号をのぞき見したりなどして、暗証番号を盗み出します。
ご注意下さい!
- (1)カードの保管について
ご自宅で保管される場合は、キャッシュカード・通帳・印鑑は、それぞれ別々に保管してください。
車で外出される場合は、車内にカード等を置いたまま車を離れることがないよう、特に注意してください。 - (2)カードの暗証番号について
キャッシュカードに暗証番号を記入したり、暗証番号を記録したメモ等をキャッシュカードと一緒に保管されていると、万一盗難に遭った場合、簡単に引き出しされます。
キャッシュカードの暗証番号は、「生年月日」「電話番号」「住所の地番」や「自動車のナンバー」など類推されやすい番号のご使用はお避けください。
暗証番号は定期的に変更することをお勧めします。- ※暗証番号はATMで簡単に変更できます。詳しくは窓口にお尋ねください。
カード暗証番号を、銀行等からお尋ねすることはありません。
- ※暗証番号はATMで簡単に変更できます。詳しくは窓口にお尋ねください。
- (3)通帳の記帳
定期的に通帳へのご記帳をお願いします。万一被害に遭われた場合の被害拡大が防止できます。- ※ATMでご記帳、お繰越ができます。
- (4)ATMでの1日あたりのご利用限度額について
ご利用限度額は、お客さまの日常必要な範囲内に変更されることをお勧めします。- ※利用限度額はATMで簡単に引下げできます。詳しくは窓口にお尋ねください。
キャッシュカードの偽造・盗難に遭われた場合
キャッシュカードの盗難にあわれたら、直ちに四国銀行の本支店またはシステム部までご連絡ください。キャッシュカードの引出し停止登録を行い、不正引出しを防止します。(24時間、365日受付いたします)
電話受付時間 | 連絡先電話 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
平日 | 08:30~17:30 | 店舗・ATMのご案内でご確認ください。 | お取引店 |
上記以外の時間帯 | 0120-009-459 | 四国銀行ATMサービスセンター |
キャッシュカードの偽造・盗難への補償について
キャッシュカードの偽造・盗難への補償についてはこちらをご覧ください。
キャッシュカードをだまし取る詐欺について
「キャッシュカードを預かる」「暗証番号を教えて」は詐欺です。
銀行協会職員や銀行員・警察官などが、お客さまの暗証番号をお伺いしたり、キャッシュカードをお預かりすることは絶対にありません。
最近では、「改元によりカードの変更登録が必要」「東京オリンピックで海外から窃盗団がやってくるのでセキュリティ強化の為の手続きが必要」などと、言葉巧みにお客さまの情報を聞き出す手口が増えています。
その他、金融犯罪の手口の具体例が全国銀行協会のホームページにも掲載されていますので、ご確認ください。