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お知らせ

法人のお客さま ビジネスダイレクト

不正送金発生時等の被害補償の取扱い開始

<四銀>ビジネスダイレクトをご利用のお客さまが、インターネットバンキングによる預金等の不正な払戻しの被害に遭われた場合には、当行では一般社団法人 全国銀行協会「法人向けインターネットバンキングに係る預金等の不正な払戻しに関する補償の考え方」に基づき、被害補償を実施いたします。

ただし、被害発生について、お客さまに「故意・重大な過失」または「過失」がある場合には、補償されない場合や補償額が減額される場合があります。
「故意・重大な過失」または「過失」となりうる場合につきましては、お客さまに事情をお伺いのうえ、個別に対応させていただきます。

【補償の概要】

補償開始日 平成26年12月1日(月)
対象のお客さま <四銀>ビジネスダイレクトをご利用の全契約者さま
  • 自動的に補償対象となりますので、申込等は不要です。
補償限度額 10百万円(1社(契約)当たりの年間補償限度額))
補償対象被害 ID・パスワードが盗取され、かつ、不正使用されたことにより発生した預金等の不正な払戻し被害
補償を行わない、または減額補償の取扱いとなる主なケース

■補償を行わない場合の主なケース

  • お客さまの故意・重大な過失または法令違反による場合
  • お客さまの役職員が自ら行い、または加担したID・パスワードの盗難による場合

■減額補償となる場合の主なケース

  • インターネットバンキングに使用するパソコンの基本ソフトやウェブブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアが最新の状態に更新されていない場合
  • パソコンにインストールされている各種ソフトウェアで、メーカーのサポート期限が経過した基本ソフトやウェブブラウザ等を使用し続けている場合
  • パソコンにセキュリティ対策ソフトを導入されていない場合、導入されていても最新の状態に更新されていない場合
  • インターネットバンキングに係るパスワードを定期的に変更していない場合
  • 当行が指定した手順以外で電子証明書を利用している場合

上記以外の詳細については個別に検討します。

盗用、不正使用にお気づきの際は、直ちに当行の本支店、もしくは<四国銀行ビジネスダイレクトセンター>までご連絡ください。上記以外の詳細については個別に検討します。