お知らせ
法人のお客さま
ビジネスダイレクト
不正送金発生時等の被害補償の取扱い開始
<四銀>ビジネスダイレクトをご利用のお客さまが、インターネットバンキングによる預金等の不正な払戻しの被害に遭われた場合には、当行では一般社団法人 全国銀行協会「法人向けインターネットバンキングに係る預金等の不正な払戻しに関する補償の考え方」に基づき、被害補償を実施いたします。
ただし、被害発生について、お客さまに「故意・重大な過失」または「過失」がある場合には、補償されない場合や補償額が減額される場合があります。
「故意・重大な過失」または「過失」となりうる場合につきましては、お客さまに事情をお伺いのうえ、個別に対応させていただきます。
【補償の概要】
補償開始日 | 平成26年12月1日(月) |
---|---|
対象のお客さま | <四銀>ビジネスダイレクトをご利用の全契約者さま
|
補償限度額 | 10百万円(1社(契約)当たりの年間補償限度額)) |
補償対象被害 | ID・パスワードが盗取され、かつ、不正使用されたことにより発生した預金等の不正な払戻し被害 |
補償を行わない、または減額補償の取扱いとなる主なケース |
■補償を行わない場合の主なケース
■減額補償となる場合の主なケース
上記以外の詳細については個別に検討します。 |
盗用、不正使用にお気づきの際は、直ちに当行の本支店、もしくは<四国銀行ビジネスダイレクトセンター>までご連絡ください。上記以外の詳細については個別に検討します。