お知らせ
すべてのお客さま
2026年10月27日
暗号資産交換業者および資金移動業者へのお振込の制限について
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
近年、ATMやインターネットバンキングにおける不正送金のほか、投資詐欺等の特殊詐欺事案において、被害金の送金先として暗号資産交換業者や資金移動業者が利用される事例が多発しております。
お客さまの大切な資産を守り、不正送金を防止するため、暗号資産交換業者および資金移動業者への一部のお振込みにおいて、振込依頼人名を口座名義と異なる名義に変更された場合、お取引を制限させていただくことがございます。
詐欺被害拡大防止の取組みにつきまして、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
以上