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2020年1月30日
「休眠預金等活用法に関する預金等規定(共通)」改定のお知らせ
平素より、四国銀行をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
当行は、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下、「休眠預金等活用法」といいます。)にもとづき制定している「休眠預金等活用法に関する預金等規定(共通)」を改定します。
1.改定日
2020年3月17日(火)
2.改定内容
休眠預金等として預金保険機構への移管対象となる預金等については、預金保険機構への納付の日をもって、預金債権が消滅することとなりますが、引き続き、当行を通じて、当該預金等の元本および利子に相当する額の金銭(休眠預金等代替金)の支払を受けることができます。本改定においては、その休眠預金等代替金に関する取扱いについて、条項を追加するものです。
規定の内容については、「預金等規定一覧」に掲載の「休眠預金等活用法に関する預金等規定(共通)」をご参照ください。
なお、この規定は、対象となる預金等をすでにお取引いただいているお客さまにも適用させていただきます。
以上