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お知らせ

すべてのお客さま 金融犯罪へのご注意

2020年8月20日

法人間の外国送金にかかる電子メールの「なりすまし・内容改ざん」による詐取にご注意ください

 本邦法人のお客さまと外国法人の間で、送金取引に係る送金口座情報の連絡を電子メールで行う際、なりすまし・内容改ざんされた電子メールにより外国送金資金が詐取される被害が発生しています。
 法人のお客さまにおかれましては、下記事例や対策をご参考に、外国送金取引については十分ご注意の上お取組み下さい。

発生している事案

  • 外国法人になりすまして、または外国に所在する自社関係会社のCEO等、上層部の名前をかたって送信された電子メール(※)の送金指図・添付請求書に従い外国送金を行った結果、送金した資金が詐取された。
  • 本邦法人から外国法人に送信した電子メールまたは添付請求書が改ざんされ、本邦法人の指図口座とは異なる口座に送金された結果、受領すべき資金が詐取された。

※ なりすましについては、正規アドレスに類似したアドレスの使用や、セキュリティの不備等により
  電子メールアドレスがハッキングされる場合などがあります。

対策方法の例

  • 以下のような通常の請求・支払慣行とは異なる対応を求められた場合は、送金前に電子メールとは異なる手段(電話、FAX等)で、外国法人に事実の確認を行う。

  • 外国法人から、送金先口座や名義を変更する旨の電子メールを受信した。
    (特に、正当な受取人とは異なる国に所在する受取銀行が指定される場合は要注意)
  • 仲介業者等の第三者から、送金先口座の変更指図を電子メールで受信した。
  • 外国法人の正規ではない電子メールアドレスからの送金依頼を受信した。
  • 至急または極秘扱いの送金依頼の電子メールを受信した。

  • 外国法人からの電子メールに返信する場合は、「返信」ではなく「転送」により、名刺等に記載されている正しい電子メールアドレスを再入力し、正当性を確認する。
  • 送金取引や連絡に使用するパソコンのセキュリティ対策を行う。また、送金依頼の電子メールの送受信に当たっては、平文ではなく暗号化した添付ファイル、電子署名等、より安全性の高い方法で行う。
  • 社内の送金(経理)事務担当者だけでなく、電子メールの送信当事者である営業・購買・国際部署に「詐欺メールの手口」への注意を呼びかける。

以上