お知らせ
個人のお客さま
2022年3月18日
「総合口座貸越の対象年齢の引下げ」に関するお知らせ
当行は、民法の定める成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が2022年4月1日から施行されることを受け、「総合口座貸越の対象年齢を引下げ」することとし、預金等規定を改定いたしますのでお知らせします。
記
1. 民法改正の概要
民法第4条に定められている「成年年齢」が、20歳から18歳に引下げとなります。
これに伴い、18歳および19歳の方も、法定代理人の同意なく一人で契約などの法律行為ができるようになります。
⇒成年年齢引下げに関する民法改正の詳細については、法務省や消費者庁のウェブサイト等をご参照ください。
【法務省】民法(成年年齢関係)改正Q&A
【法務省】民法(成年年齢関係)改正パンフレット
【政府広報オンライン】18歳から"大人"に!成年年齢引下げで変わること、変わらないこと。
【消費者庁】「18歳から大人」特設ページ
【消費者庁】「消費者庁 若者ナビ!」公式LINE
【国民生活センター】若者の消費者トラブル
2. 改定する預金等規定 と 改定内容
(1)総合口座取引規定
改定後(新) | 改定前(旧) |
---|---|
1.総合口座取引 (1) 次の各取引は、〈四銀〉総合口座として利用すること(以下「この取引」という。)ができます。 ただし、満18歳未満の預金者は、②③のご利用はできません。 ① 普通預金 ② 期日指定定期預金、自由金利型定期預金(M型)、自由金利型定期預金、変動金利定期預金、スーパーフレックスおよび積立定期預金あゆみ(以下、これらを「定期預金」という。) ③ 第2号の定期預金を担保とする当座貸越 | 1.総合口座取引 (1) 次の各取引は、〈四銀〉総合口座として利用すること(以下「この取引」という。)ができます。 ① 普通預金 ② 期日指定定期預金、自由金利型定期預金(M型)、自由金利型定期預金、変動金利定期預金、スーパーフレックスおよび積立定期預金あゆみ(以下、これらを「定期預金」という。) ③ 第2号の定期預金を担保とする当座貸越 |
(2)<四銀>インターネットバンキング利用規定
改定後(新) | 改定前(旧) |
---|---|
6.定期預金取引サービス (2) 定期預金口座開設・預入(総合口座定期預金のみ) ① 本サービスの利用対象者は18歳以上の個人のお客さまに限ります | 6.定期預金取引サービス (2) 定期預金口座開設・預入(総合口座定期預金のみ) ① 本サービスの利用対象者は20歳以上の個人のお客さまに限ります |
⇒各規定の内容については「規定一覧」をご参照ください。
なお、この規定は、対象となる預金等をすでにお取引いただいているお客さまにも適用させていただきます。
以上